○浅口市アスベスト改修事業費補助金交付要綱
平成22年11月22日
告示第141号
(目的)
第1条 この告示は、建築物に吹付けられたアスベストの飛散による市民の健康被害を防止し、その生命及び身体の保護を図るため、予算の範囲内において、分析調査事業及びアスベスト除去等事業を実施する当該民間建築物の所有者に必要な助成を行い、もって公共の福祉に資することを目的とする。
(通則)
第2条 市の交付する補助金は、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 分析調査 建築物に施工されている吹付け建材について、建材中の石綿含有率の分析方法について(平成18年8月21日付け基発第0821002号)及び建材中の石綿含有率の分析方法に係る留意事項について(平成20年7月17日付け基安化発第0717003号)に基づき行うアスベスト含有の有無に係る調査をいう。
(2) アスベスト除去等 建築物に施工されている吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウールの除去、封じ込め又は囲い込みの工事をいう。
(補助対象者)
第4条 この告示による補助金の交付を受けることができる者は、分析調査及びアスベスト除去等を行う市内に存する民間建築物の所有者とする。
2 前項の規定にかかわらず、市税等を完納していない者は、補助金の交付を受けることができない。
(補助対象経費及び補助率)
第5条 この告示に基づく補助金の対象となる経費及び補助率は次のとおりとする。ただし、当該事業について他の国庫補助金等を受けないものに限る。
区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
分析調査事業 | 分析調査に要する費用 | 補助対象経費の10分の10以内(千円未満切り捨て) ただし、25万円を限度とする。 |
アスベスト除去等事業 | アスベスト除去等(撤去・処分等)に要する費用 | 補助対象経費の3分の2以内(千円未満切り捨て) ただし、400万円を限度とする。 |
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、浅口市アスベスト改修事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たって、補助対象経費に消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第103号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)が含まれる場合にあっては、当該消費税等仕入控除額を控除して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 市長は、前条第2項のただし書による交付の申請がなされたものについては、補助対象経費に含まれる消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において控除するものとし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(事業内容の変更)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定後において、補助事業の内容を変更しようとするときは、浅口市アスベスト改修事業費補助金交付変更申請書(様式第3号)に必要書類を添えて市長へ提出し、その承認を受けなければならない。
(事業の中止等)
第9条 補助事業者は、補助金の交付決定後において、補助事業を廃止、又は中止しようとするときは、浅口市アスベスト改修事業廃止(中止)承認申請書(様式第5号)を市長へ提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了の日から起算して10日以内に浅口市アスベスト改修事業完了実績報告書(様式第7号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助対象経費に含まれる消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を控除して報告しなければならない。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第12条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、浅口市アスベスト改修事業費補助金消費税等仕入控除税額確定報告書(様式第9号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、その内容を審査し、補助対象経費に消費税等仕入控除税額が含まれていると認められるときは、交付した補助金の一部について返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第47号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。