○浅口市都市計画公聴会規則
平成22年10月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第1項の規定に基づき、本市が行う公聴会の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、市における重要な都市計画の案を作成しようとする場合において、その基本的な事項について広く住民の意見を反映する必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
(開催の手続)
第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会開催の日の3週間前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 公聴会の日時及び場所
(2) 都市計画の種類及び名称
(3) 都市計画の案を作成しようとする土地の区域
(4) 意見を聞こうとする都市計画の案(以下「都市計画の素案」という。)の概要
(5) 都市計画の素案の縦覧場所及び縦覧期間
(6) 意見の提出の方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、公聴会の開催に関し必要な事項
2 市長は、前項の公告のほか、次に掲げる方法のうち1以上の方法によって市民に周知を行うものとする。
(1) 浅口市広報紙への掲載
(2) 浅口市インターネットホームページへの掲載
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法
3 市長は、第1項に規定する公告の日の翌日から起算して2週間、都市計画の素案を公衆の縦覧に供するものとする。
(公述の申出)
第4条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、第3条第1項第5号の縦覧期間満了の日までに、述べようとする意見の要旨、理由及び当該意見を述べるのに要する時間並びに住所、氏名及び市長が必要と認めた事項を記載した書面(以下、「公述申立書」という。)を市長に提出しなければならない。
(公述人の選定等)
第5条 公述申立書を提出した者は、公聴会において意見を述べることができる。ただし、公述申立書に記載された意見の内容が当該都市計画の素案に関係がないと認められる場合は、この限りでない。
2 市長は、公述申立書を提出した者が多数ある場合又は同一の趣旨の意見を有する者が多数ある場合において、公聴会の運営上必要があると認めるときは、前項本文の規定にかかわらず、公聴会に出席して意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定することができる。
3 市長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、公述人が意見を述べる時間を制限することができる。
(1) 第1項ただし書 公述申立書に記載された意見の内容が当該都市計画の素案に関係がないと認められる旨及びその理由
(公聴会の議長)
第6条 公聴会は、市長が指名する市職員が議長となり、これを主宰する。
(公述人等の発言等)
第7条 公述人は、議長の指示に従い意見を述べるものとする。
2 公述人は、第4条の規定により提出した公述申立書の内容の範囲を超えて意見を述べることができない。
(代理人)
第8条 公述人は、病気その他やむを得ない理由により公聴会に出席できないときは、代理人を選任することができる。
2 公述人は、前項の規定により代理人を選任したときは、代理人の住所、氏名、職業並びに当該選任の理由を記載した代理人選任届をあらかじめ市長に提出しなければならない。
(議長の質問)
第9条 議長は、公述人又は第8条の規定による代理人に対して質問することができる。
2 議長は、必要と認めるときは、当該都市計画の素案について関係者に説明を求めることができる。
(公聴会の秩序維持)
第10条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不適当な言動をした者を退場させることができる。
2 議長は、前項の措置を行っても、公聴会を継続することが困難であると認めるときは、公聴会を中止することができる。
(公聴会の中止)
第11条 市長は、第4条の規定による公述申立書の提出がなかったときは、公聴会の開催を中止するものとする。この場合において、市長は、速やかにその旨を公告するものとする。
(公聴会の延期)
第12条 市長は、災害その他やむを得ない理由により当該日時に公聴会を開催することができないときは、開催日時を延期することができる。
(公聴会記録の作成)
第13条 市長は、公聴会が終了したときは、速やかに、その記録を作成するものとする。
2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が記名及び捺印するものとする。
(1) 公聴会の日時及び場所
(2) 都市計画の種類
(3) 都市計画の素案の概要
(4) 公述人等の住所及び氏名
(5) 公述人等が述べた意見の要旨
(6) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認めた事項
(見解書の作成等)
第14条 市長は、公聴会が終了したときは、速やかに、公述人等が述べた意見に対する見解書を作成しなければならない。
(都市計画審議会への報告)
第15条 市長は、法第19条第1項の規定により、都市計画の案を浅口市都市計画審議会(以下「審議会」という。)へ付議しようとするときは、前条第1項の意見の要旨及びその意見が都市計画の案に反映された内容について、審議会に報告するものとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。