○浅口市事業仕分け実施要綱

平成22年10月20日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会経済情勢や市民ニーズが大きく変化し、市の財政状況も厳しさを増す中、子育て支援や安全・安心のまちづくりなど活力ある市を築く上で必要な施策を推進するため、既存の事務事業をその必要性、効率性、実施主体の妥当性等の評価(以下「事業仕分け」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁内事業仕分け 事務事業を所管する部(総合支所を含む。以下同じ。)及び課(室を含む。以下同じ。)による事業仕分けをいう。

(2) 市民事業仕分け 市民による事業仕分けをいう。

(庁内事業仕分け)

第3条 事務事業を所管する部及び課は、企画財政部が別途指示する事務事業評価シートに基づき、所管事務事業について庁内事業仕分けを行うものとする。

(市民事業仕分けの対象事業)

第4条 市民事業仕分けの対象となる事務事業は、浅口市行政経営会議規程(平成24年浅口市訓令第1号)第1条に規定する行政経営会議が、市民事業仕分けに付す必要性を考慮した上で、選定するものとする。

(市民評価者)

第5条 市民事業仕分けにおける市民評価者は30人以内とし、市民評価者の選考その他必要な手続きは、市長が別に定めるものとする。

(実施方法)

第6条 市民事業仕分けは、次の方法により実施するものとする。

(1) 事務事業評価シートに基づき、事務事業を所管する課から事業内容の説明

(2) 市民評価者による質疑

(3) 市民評価者による仕分け評価

(評価の区分)

第7条 市民事業仕分けによる評価の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 不要

(2) 民間が実施すべきもの

(3) 国又は県が実施すべきもの

(4) 市の実施が適当だが、民間委託等の検討を要するもの

(5) 市の実施が適当だが、事業内容等の見直しを要するもの

(6) 現行のとおり市で実施すべきもの

(所管課の出席)

第8条 市民事業仕分けの対象となる事務事業を所管する課は、当該事業仕分けに出席し、事務事業の概要を説明するものとする。

(評価結果の公表)

第9条 市長は、市民事業仕分けによる評価の結果を取りまとめ、公表するものとする。

(評価結果の活用等)

第10条 市長は、市民事業仕分けの評価結果に対する方針を整理し、事務事業の廃止、縮小、再編統合その他の方法により、事務事業の見直しを行うものとする。

(庶務)

第11条 事業仕分けの実施についての事務は、企画財政部において行うものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年8月1日告示第103号)

この告示は、平成24年8月1日から施行する。

浅口市事業仕分け実施要綱

平成22年10月20日 告示第125号

(平成24年8月1日施行)