○浅口市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業者の登録等に関する規則

平成22年5月27日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う事業者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則に用いる用語の定義は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年岡山県条例第52号。以下「基準条例」という。)の例による。

(登録)

第3条 基準該当障害福祉サービスの事業を行おうとする者は、この規則で定めるところにより、基準該当事業者として登録することができる。

2 前項の登録は、基準該当障害福祉サービスの事業を行う者の申請により、基準該当障害福祉サービスの種類及び当該基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)ごとに行うものとする。

(登録事業者の責務)

第4条 前条の規定による登録を受けた基準該当事業者(以下「登録事業者」という。)は、障害福祉サービスの提供に当たり、障害者等及び障害児の保護者の人格を尊重するとともに、法令及びこの規則を遵守し、忠実にその職務を遂行しなければならない。

(基準該当事業者の登録の申請)

第5条 第3条の規定により基準該当事業者としての登録を受けようとする者は、基準該当事業者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要

(3) 事業所の定款

(4) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(5) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護、重度訪問介護、行動援護又は生活介護に係る登録の申請に限る。)

(6) 運営規定

(7) 事業所の利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(10) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(基準該当事業者の登録の基準)

第6条 市長は前条の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、第3条第1項の登録をしないものとする。

(1) 当該申請に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員が、基準条例に規定する基準該当事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たしていないとき。

(2) 申請者が、基準条例に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができないと認められるとき。

(3) 申請者が、基準条例に規定する指定障害者福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認められるとき。

(登録の有効期間)

第7条 第3条第1項の登録の有効期間は、登録を受けた日から登録を受けた日の属する年度の翌々年度の末日までとする。

(変更等の届出)

第8条 登録事業者は、第5条の規定に基づき市長に提出した申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、速やかに登録事項変更届出書(様式第2号)に、当該変更の状況が分かる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、速やかに事業廃止・休止・再開届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(特例介護給付費等の支給)

第9条 市長は、登録事業者により行われた基準該当障害福祉サービスについては、法第30条の規定に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を行うものとする。

2 前項の基準該当障害福祉サービスを受けることができる量は、法第22条第4項の規定により定められた支給量の範囲とする。

(代理受領)

第10条 あらかじめ市長に対し特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第4号)を提出している登録事業者は、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスの提供を受けたときは、当該支給決定障害者等の当該基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の受領についての委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

4 前項の領収証には、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

5 市長は、第1項の規定により登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、基準条例に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査した上、支払うものとする。

6 市長は、前項の規定による審査及び支払に関する事務のうち、支払に係る事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。

7 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等及びその利用者負担額対象扶養義務者から、利用者負担額の支払を受けるものとする。

8 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対して、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等として受領した額を通知しなければならない。

(報告等)

第11条 市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であった者又は基準該当事業所の従業者であった者(以下「基準該当事業者であった者等」という。)に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。

(基準該当事業者の登録の取消し)

第12条 市長は、登録事業者が次のいずれかに該当する場合においては、第3条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 当該登録に係る基準該当事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、基準条例に規定する基準該当事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準条例に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 前条の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。

(6) 法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(事業者に係る情報の提供)

第13条 市長は、基準該当事業者に係る情報(第8条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを岡山県に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規定

(6) 基準該当事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(公告)

第14条 市長は、次のいずれかに該当する場合においては、その旨を公告するものとする。

(1) 第3条第1項の規定による登録をしたとき。

(2) 第8条各項の規定による届出があったとき。

(3) 第12条の規定により登録を取り消したとき。

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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平成22年5月27日 規則第22号

(平成25年4月1日施行)