○浅口市養育支援家庭訪問事業実施要綱

平成22年3月11日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健師、助産師、保育士等がその居宅を訪問し、養育に関する指導、助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、浅口市とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、乳児家庭全戸訪問事業の実施結果や母子保健事業、妊娠、出産、育児期に養育支援が特に必要とする家庭に係る保健医療の連携体制に基づく情報提供及び関係機関からの連絡又は通告により把握され、養育支援が特に必要であって、本事業による支援が必要と認められる家庭の児童及びその養育者とする。

(支援の実施者)

第4条 本事業においての支援者は、保健師、看護師、助産師、保育士等とする。

(支援の内容)

第5条 本事業の支援内容は、支援が特に必要と認められる家庭に対する養育に関する専門的相談及び支援とする。

(支援の方法)

第6条 本事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)を定め、本事業における支援の進行管理や要支援児童等に対する他の支援との連絡調整を行う。

2 この事業の実施にあたっては、中核機関は、対象者の状況により保健師等専門職の判断を求めるなど、母子保健担当部署及び児童福祉担当部署との連携に努める。

(守秘義務)

第7条 養育支援の実施者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職務を退いた後においても同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

浅口市養育支援家庭訪問事業実施要綱

平成22年3月11日 告示第23号

(平成22年3月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成22年3月11日 告示第23号