○浅口市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成22年3月11日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、すべての乳児がいる家庭に対し、保健師、助産師、看護師、保育士、愛育委員、子育て経験者等(以下「訪問従事者」という。)が家庭を訪問し、様々な不安及び悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、親子の心身の状況や養育環境等の把握を行い、支援の必要な家庭に対しては、適切な助言及びサービス提供に結びつけることにより、地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象は、市内に住所を有し、生後4箇月までの乳児がいるすべての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。

(訪問指導の内容)

第3条 訪問従事者は、派遣された対象家庭に対し、次に掲げる指導等(以下「訪問指導」という。)を行う。

(1) 育児に関する不安及び悩みに関する相談

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握

(4) 支援の必要な対象家庭に対し提供するサービスの検討及び関係機関との連絡調整

(訪問指導の時期及び回数)

第4条 訪問指導は、対象家庭の乳児が生後4箇月を迎える日までの間に原則として1回行う。ただし、生後4箇月を迎える日までの間に、健康診査、保健指導等により親子の状況が確認でき、かつ、対象家庭の都合等により、生後4箇月を経過して訪問せざるを得ない場合は、この限りではない。

(訪問従事者の遵守事項)

第5条 訪問従事者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 訪問指導を行うときは、身分証明書を携行するとともに、訪問する家庭に提示し、訪問担当者であることを明らかにすること。

(2) 対象家庭において事故が発生したときは、その状況を速やかに市長へ報告すること。

(3) 対象家庭の家族の身上その他の職務上知り得た個人に関する情報を、他人に漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。その職を退いた後も、同様とする。

(報告等)

第6条 訪問従事者は、対象家庭を訪問指導した後、訪問記録を作成し、速やかにその内容を市長へ報告するものとする。

(ケース対応会議)

第7条 前条の報告を受け、特に個別的な対応が必要と認められる対象家庭については、市担当者、児童福祉担当者等のほか、必要に応じて訪問従事者を含めたケース対応会議を開催し、その結果を踏まえ適切な支援につなげるものとする。

(研修等)

第8条 本事業の内容や質を一定に保つために、地域の実情に応じて研修等を実施することとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

浅口市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成22年3月11日 告示第22号

(平成22年3月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成22年3月11日 告示第22号