○浅口市行財政改革推進懇談会規則

平成22年3月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市附属機関設置条例(平成22年浅口市条例第1号)第3条の規定に基づき、浅口市行財政改革推進懇談会(以下「懇談会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 懇談会は、市長の諮問に応じ、市の行財政改革の推進について必要な事項の調査及び意見の答申を行う。

(組織)

第3条 懇談会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、優れた見識を有する者のうちから市長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、任期途中で選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 懇談会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、これを定める。

2 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、職務を代理する。

(会議)

第6条 懇談会の会議は、必要に応じて会長が招集する。ただし、委員の任命後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(庶務)

第7条 懇談会の庶務は、企画財政部において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に浅口市行財政改革推進懇談会規程(平成18年浅口市訓令第28号)第3条第2項により在職する委員については、第3条第2項の規定により任命されたものとみなし、その任期は、なお従前の例による。

浅口市行財政改革推進懇談会規則

平成22年3月26日 規則第7号

(平成22年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成22年3月26日 規則第7号