○浅口市地域公共交通会議運営規則

平成22年3月26日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市附属機関設置条例(平成22年浅口市条例第1号)第3条の規定に基づき、浅口市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次の各号に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の様態及び運賃・料金に関する事項

(2) 市営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議の構成員は、委員及び専門員とする。

2 委員は、次の各号に掲げる者について市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市長又はその指名する者

(2) 一般旅客自動車運送事業者の代表

(3) 一般旅客自動車運送事業者の運転手が組織する団体の代表

(4) 住民又は利用者の代表

(5) 学識経験を有する者

3 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

5 専門員は、中国運輸局岡山運輸支局の職員その他の公共交通に関し専門的な知識を有する者のうち、市長が必要と認めた者とする。

(会長及び副会長)

第4条 交通会議に会長、副会長を置き、委員の中から互選する。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集する。

2 会議を招集するときは、委員に対し、会議の内容、日時、場所等を通知しなければならない。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開会することができない。

4 会議の議長は、会長がこれに当たる。

(議決)

第6条 会議の議決の方法は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

2 やむを得ない理由により会議に出席することができない委員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の委員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前項の規定の適用については、出席したものとみなす。

(協議結果の取扱い)

第7条 会議において協議が調った事項について、委員及び関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努める。

(会議の公開)

第8条 会議は原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。

(幹事会)

第9条 交通会議は、申請内容その他交通会議の運営に当たって必要な事項を処理するため、交通会議に幹事会を置く。

2 幹事会の構成員は、委員の中から会長が選任する。

3 幹事会は、必要に応じて、関係者を招集し意見を聴くことができる。

4 幹事会は、申請内容の事前審査、交通会議の円滑な運営のための方法(関係者の合意に関する部分を除く。)の審査を行い、幹事会において審査した事項に関して交通会議に報告する。また、運行回数や運行時刻の変更(回数減を伴うものは除く。)は、幹事会で審査したものをもって、交通会議の議決とみなし、書面をもって委員に報告するものとする。

(事務局)

第10条 交通会議の事務局は企画財政部に置く。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、浅口市地域公共交通会議設置要綱(平成19年浅口市告示第13号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

浅口市地域公共交通会議運営規則

平成22年3月26日 規則第8号

(平成22年3月26日施行)