○浅口市住民基本台帳実態調査実施要綱
平成22年3月25日
告示第28号
(目的)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、住民の居住の実態を把握し、住民基本台帳の正確性の確保を図ることを目的とする。
(調査対象)
第2条 この告示における調査の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に法第4条に規定する住所を有する住民とする。ただし、法第39条に該当する者については、対象とならない。
2 次に掲げるときのうち、調査の必要があると認められる者を対象とする。
(1) 親族、同居者、家主等関係者から申立書(様式第1号)の提出があったとき
(2) 転出予定のまま転入届がなされていない者
(3) 市の執行機関から住民票職権消除依頼書(様式第2号)の提出があったとき
(4) 住民基本台帳記録に疑義が生じたとき
(調査実施時期)
第3条 市長は、必要があると認めるときは、その都度調査することができる。
(調査員)
第4条 調査員は住民基本台帳事務従事職員をもって充てるものとする。
2 実態調査は、複数の調査員で行わなければならない。
3 調査時には身分証明書(様式第3号)を携帯し、関係人から請求のあったときは、これを提示しなければならない。
(職権記載等)
第7条 市長は、対象者の所在が判明しない場合又は催告してもなお届出をしない場合は、法第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第12条第1項の規定により職権で住民票の記載、消除又は修正(以下「職権記載等」という。)をする。
(戸籍の附票の記載等に係る市町村間の通知)
第8条 市長は、前条の規定により職権記載等をした場合、その記載等に係る者の本籍地が市外にある場合は、法第19条第1項の規定に基づき、本籍地の市町村長に通知しなければならない。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月2日告示第132号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条、第2条及び附則第2条の規定は番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
(浅口市住民基本台帳実態調査実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市住民基本台帳実態調査実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月17日告示第26号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市住民基本台帳実態調査実施要綱、第2条の規定による改正前の浅口市高等職業訓練促進給付金等支給要綱、第3条の規定による改正前の浅口市高齢者給食サービス事業実施要綱、第4条の規定による改正前の浅口市障害者日常生活用具給付等事業実施要綱、第5条の規定による改正前の浅口市身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の浅口市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第7条の規定による改正前の浅口市介護保険料滞納者に対する給付制限取扱要綱、第8条の規定による改正前の浅口市予防接種実施要綱、第9条の規定による改正前の浅口市産後ケア事業実施要綱、第10条の規定による改正前の浅口市不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金支給要綱、第11条の規定による改正前の浅口市不育治療支援事業助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の浅口市共同墓地整備事業補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の浅口市新規学卒者雇用奨励助成金交付要綱、第14条の規定による改正前の浅口市道路工事施行承認事務取扱要綱、第15条の規定による改正前の浅口市自由通路広告掲示取扱要綱及び第16条の規定による改正前の浅口市公共下水道排水設備指定工事店の不良行為の処分に関する事務処理要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。