○浅口市障害者等移動支援事業実施要綱

平成22年2月24日

告示第14号

浅口市移動支援事業実施要綱(平成18年浅口市告示第144号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、屋外での活動が困難な障害者等に対し、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、地域生活支援事業実施要項(平成18年8月1日付障発第0801002号、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知別紙1)において使用する用語の例による。

(事業の内容)

第3条 市長は、この事業を利用しようとする障害者等の状況に応じて、次の各号に掲げる支援を行う。

(1) 個別支援型 個別的に支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援

(2) グループ支援型 同一目的地、同一の催し物及び屋外でのグループ活動の場合における複数障害者等に対するグループ支援

(対象者)

第4条 外出時に移動の支援が必要と認められる障害者等とする。ただし、原則として満65歳以上の者を除く。

(申請)

第5条 この事業を利用しようとする者は、所定の申請書を市長へ提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき利用の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(移動支援の支給量等の決定)

第6条 移動支援は、身体介護を伴う移動支援及び身体介護を伴わない移動支援とし、月の利用上限は20時間とする。ただし、市長が対象者の意向及び心身の状況等を勘案して、特に必要と認める場合は、10時間を上限とし追加の支給決定をするものとする。

(費用)

第7条 この事業に要する経費は、次のとおりとする。

(1) 個別支援型で身体介護を伴う場合

30分当たり 1,250円

(2) 個別支援型で身体介護を伴わない場合

30分当たり 750円

(3) グループ支援型

30分当たり 1,200円

2 市長は、前項に規定する費用の100分の90(生活保護世帯及び市民税非課税世帯にあっては、100分の100)を事業者に支払うものとする。

3 事業者は、前項の規定による費用の請求は事業を実施した月の翌月10日までに市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の請求があったときは、請求日から30日以内に支払うものとする。

(利用料)

第8条 事業を利用する者は、前条第1項に規定する費用の100分の10を事業者に支払うものとする。ただし、生活保護世帯及び市民税非課税世帯にあっては、無料とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月14日告示第73号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年2月29日告示第20号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日告示第215号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日告示第24号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

浅口市障害者等移動支援事業実施要綱

平成22年2月24日 告示第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成22年2月24日 告示第14号
平成22年6月14日 告示第73号
平成24年2月29日 告示第20号
令和2年12月21日 告示第215号
令和5年3月20日 告示第24号