○出生届の提出に至らない子に係る住民票の記載に関する事務取扱要綱
平成22年2月3日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、民法(明治29年法律第89号)第772条の嫡出推定の規定の関係上、戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく出生届の提出に至らない子(以下「対象者」という。)に係る住民票の記載を行う場合における手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる要件)
第2条 対象者を住民票に記載する場合は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 出生証明書、母の戸籍謄抄本等により、対象者が日本国籍を有することが明らかであること。
(2) 認知調停手続きなど外形的に戸籍の記載のための手続きが進められている場合であって、将来的に対象者の戸籍の記載が行われる蓋然性が高いと認められること。
(住民票記載の申出)
第3条 この告示により住民票の記載を求めることのできる者(以下「申出者」という。)は、対象者、対象者の母又はその他の法定代理人とする。
2 申出者は、次に掲げる書類を添付した上で、出生届の提出に至らない子に係る住民票の記載を求める申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 出生証明書
内容を確認した上で、裏面又は欄外余白に市長名で「何年何月何日住民票を作成した」旨を記載し、申出者に還付するものとする。
(2) 母の戸籍謄抄本等
(3) 認知調停手続、親子関係不存在確認の調停手続等の家庭裁判所に対する申立てが受理されたことを証する書類
(4) その他、住民票に記載すべき事項を確認するため市長が必要と認める書類
(5) 申出者の身分証明書
(住民票の記載)
第4条 市長は前条に規定する申出書及び添付書類を審査し、適当であると認めるときは、当該申出に基づき、住民票を職権で作成し、当該住民票の備考欄に出生届が出されていない旨及び認知調停等の手続申立中である旨を記載する。
2 前項の場合において、認知調停等の手続の結果に応じた戸籍の届出が速やかに行われず、住民票の記載が修正されないときは、市長は、申出者に対して必要な戸籍の届出を促し、戸籍と住民票の連携及び一致を図るものとする。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月2日告示第132号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(出生届の提出に至らない子に係る住民票の記載に関する事務取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この告示の施行の際、第4条の規定による改正前の出生届の提出に至らない子に係る住民票の記載に関する事務取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。