○浅口市職員の相互応援派遣実施要綱

平成21年12月28日

訓令第16号

(目的)

第1条 この訓令は、浅口市事務分掌規則(平成18年浅口市規則第2号)第9条の規定に基づき、業務の繁閑に応じて、部課相互の臨時的な職員の応援派遣体制を確立することにより、業務量の平準化を図るとともに職員の士気高揚と組織の活性化を図り、もって行政運営の能率向上と円滑化に資することを目的とする。

(職員の部内応援)

第2条 課長(室長を含む。以下同じ。)は、所管業務の繁忙が予想され職務の遂行が困難であると認めるときは、所属部長(総合支所長を含む。以下同じ。)に対し、職員の応援派遣を申出ることができる。

2 部長は、前項の申出を受けた場合は、その内容、事情等を十分考慮し、当該申出がやむを得ないものであり、かつ、合理的と認めるときは、部内課長と協議したうえで、部内の職員を臨時的に当該課へ応援派遣することができる。

(職員の部外応援)

第3条 部長は、第2条第1項の申出を受けた場合において、所管部内での調整が困難であると判断した場合は、部外の職員の応援派遣を、人事を所管する部長(以下「人事所管部長」という。)に申出ることができる。

2 人事所管部長は、前項の申出を受けた場合は、その内容、事情等を十分考慮し、当該申出がやむを得ないものであり、かつ、合理的と認めるときは、関係部長と協議したうえで、職員を応援派遣する部を決定する。

3 前項の規定により、人事所管部長から派遣要請を受けた部長は、部内課長と協議したうえで、当該部内の職員を応援派遣するよう努めなければならない。

(派遣命令権者)

第4条 前2条の規定による応援派遣の命令権者は、派遣される職員(以下「応援派遣職員」という。)の所属部長とし、応援派遣職員に対して応援派遣通知書(様式第1号)を交付する。ただし、派遣期間が10日以内の場合は、応援派遣通知の交付を省略することができる。

(応援派遣職員の所属、身分等)

第5条 応援派遣職員の所属、身分及び職名は、従来の所属、身分及び職名とし、その服務については、当該応援先の所属長の指揮監督を受ける。

(派遣期間)

第6条 応援派遣の期間は、3月以内とする。

(報告)

第7条 第2条又は第3条の規定により応援派遣を受けた課長は、総務課を経由して市長に応援派遣報告書(様式第2号)を提出しなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

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浅口市職員の相互応援派遣実施要綱

平成21年12月28日 訓令第16号

(平成22年1月1日施行)