○平成21年12月に支給する期末手当における特例措置に関する規則
平成21年12月1日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年浅口市条例第20号。以下「改正条例」という。)附則の規定による平成21年12月に支給する期末手当における特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
第2条 改正条例附則第2項第1号の規則で定める日は、平成21年4月2日(同日から平成21年12月1日(同月に支給する期末手当について、改正条例第1条の規定による改正後の浅口市一般職の職員の給与に関する条例第25条第1項後段又は第28条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間において新たに職員となった日がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)
第3条 改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(5) 給与条例第29条の規定により給与を減額された期間
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成21年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうちいずれかに該当する月の数とする。
(端数計算)
第4条 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この規則は、平成21年12月1日から施行する。