○浅口市耕作放棄地対策事業補助金交付要綱

平成21年10月1日

告示第141号

(趣旨)

第1条 市長は、市内の耕作放棄地の解消を図り、農地の確保と有効な利用を図るため、耕作放棄地を整備し再活用する者(地区・団体等を含む)に対し、予算の範囲内において浅口市耕作放棄地対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この告示の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この告示において耕作放棄地とは、浅口市内の農地であり、次の用件を満たすものとする。

(1) 概ね2年以上耕作されていないこと。

(2) 所有者等に耕作の意思がないこと。

(3) 生産調整による自己保全管理の農地でないこと。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、耕作放棄地を取得又は賃借等する者(団体等を含む)及びUターン就農者、地区・団体等とする。ただし、当該耕作放棄地の土地所有者は除く。

(補助金の種類及び交付基準)

第4条 補助の種類及び交付基準は別表のとおりとする。ただし、国等の補助対象となるものは除く。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める日までに浅口市耕作放棄地対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の書類を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、浅口市耕作放棄地対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取り下げ)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、その交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内に補助金の交付の申請を取り下げることができる。

2 前項の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(報告義務)

第8条 補助事業者は、市長が補助事業等の実施状況の報告を求めたときは、これを報告しなければならない。

(事業実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業等の完了後2週間又は当該会計年度の3月31日のどちらか早い日までに、浅口市耕作放棄地対策事業補助金実績報告書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施状況報告書(様式第4号)

(2) 収支決算書

(3) 完了後の写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による事業実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助事業の成果が適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、浅口市耕作放棄地対策事業補助金確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金を交付するものとする。ただし、補助金の交付の目的を達成するため特に必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 提出書類の記載に虚偽があったとき。

(4) この告示に定める規定又はこの告示に基づく市長の指示に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、不正の行為があると認められたとき。

2 前項の規定は、第10条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(財産の処分の制限)

第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(その他)

第15条 この補助金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(平成26年3月12日告示第18号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年2月9日告示第6号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助事業名

補助金交付基準

交付条件

補助対象経費

補助率等

(1)景観作物等作付け活動

・所有者の協力又は理解が得られていること

・市民等概ね5人以上で構成する地区・団体等で、適正な整備や維持管理等が図られること

・菜の花など周辺の自然景観に適した景観作物を作付けしたり、地力増進のために整備したりする活動に要する経費

10アール当たり30,000円以内(年1回分のみ)で上限50,000円。

補助率は、補助対象経費の3分の2とする。

(2)再生利用活動

再生可能な農地で、5年間継続した耕作が見込まれること(ただし農業振興地域内の農地とする)

貸借等により耕作放棄地を再生利用する活動に要する経費

・障害物除去、整地等に対する支援

10アール当たり50,000円以内(取り組み初年度のみ)

・土壌改良に要する支援

10アール当たり25,000円以内(最大2年間)

・営農定着に対する支援

10アール当たり25,000円以内(1年間のみ)

補助率は、補助対象経費の2分の1とする。

備考1 面積は、一定の地域内の複数の農地をまとめたものを可とする。

備考2 面積に1アール未満の端数がある場合は、切り捨てるものとする。

備考3 基準により算出した補助金に100円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとする。

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浅口市耕作放棄地対策事業補助金交付要綱

平成21年10月1日 告示第141号

(平成30年4月1日施行)