○浅口市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成19年3月30日

告示第36―1号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第7項、第78条の4第6項、第115条の12第5項及び第115条の14第6項の規定に基づき、地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 地域密着型サービスの指定又は指定拒否に関すること。

(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬に関すること。

(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他市長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項

2 前項第1号の規定に関わらず、他市町村に所在する事業所の指定に限り、運営委員会を開催することなく指定することができる。

(組織)

第3条 運営委員会の委員は、浅口市地域包括支援センター運営協議会(以下「地域包括支援センター運営協議会」という。)の委員をもって構成する。

2 運営委員会の委員の任期は、地域包括支援センター運営協議会の委員の任期とする。

(会長及び副会長)

第4条 運営委員会に会長及び副会長1名を置き、それぞれ地域包括支援センター運営協議会の会長及び副会長をもって充てるものとする。

2 会長は会務を総理し、運営委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があるときは、運営委員会に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 運営委員会の庶務は、健康福祉部高齢者支援課において行う。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年3月21日告示第38号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

浅口市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成19年3月30日 告示第36号の1

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成19年3月30日 告示第36号の1
平成24年3月21日 告示第38号