○浅口市国民健康保険高額療養費特別支給金支給規則

平成21年10月5日

規則第44号

(目的)

第1条 この規則は、平成20年4月2日から平成20年12月31日までの間の月の初日以外の日において、75歳に到達したことによる医療保険制度の移行があった者の属する世帯について、高額療養費特別支給金(以下「特別支給金」という。)を支給することにより、当該移行に伴う家計の負担増を解消することを目的とする。

(支給要件及び支給額)

第2条 特別支給金は、次の各号に掲げる者(以下「特例対象者」という。)当該各号に該当するに至った日(以下「特例対象日」という。)に属していた世帯について、特例対象日の属する月に被保険者が受けた療養に係る一部負担金等の額について、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第357号。以下「改正令」という。)第6条による改正前の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)の規定により算定した高額療養費及び他の公費負担の支給後の自己負担額が、改正令第6条による改正後の令の規定の例により算定した高額療養費及び他の公費負担を支給したとした場合の自己負担額を超える場合に、その超える額を特例対象者が特例対象日に属していた世帯の世帯主(世帯主であった者を含む。)に対し支給する。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第52条第1号に該当し、平成20年4月2日から平成20年12月31日までの間の月の初日以外の日において高齢者医療確保法第50条の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得したことにより当市国民健康保険の被保険者の資格を喪失した者

(2) 改正令第6条による改正後の令第29条の2第4項第2号に規定する被用者保険被保険者が高齢者医療確保法第52条第1号に該当し後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより、平成20年4月2日から平成20年12月31日までの間の月の初日以外の日において当市国民健康保険の被保険者の資格を取得した当該被用者保険被保険者の被扶養者であった者

(3) 国民健康保険組合の組合員が高齢者医療確保法第52条第1号に該当し後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより、平成20年4月2日から平成20年12月31日までの間の月の初日以外の日において当市国民健康保険の被保険者の資格を取得した者

(申請)

第3条 特別支給金の支給を受けようとする世帯主(世帯主であった者を含む。)は、高額療養費特別支給金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する支給対象者が死亡している場合は、当該支給対象者の相続人代表者が申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該相続人代表者は、申請書とあわせて相続人代表者に関する届(様式第2号)を提出するものとする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第4条 特別支給金に係る支給申請受付開始日は、平成21年9月1日とする。

2 支給申請期限は、平成22年1月29日とする。なお、平成22年1月29日以前の通信日付印のあるものについては、支給申請期限までに申請されたものとする。

(支給額の計算の対象となる療養の範囲)

第5条 特別支給金の支給額の計算の対象となる療養は、平成22年1月29日までに市において確認した療養とする。

(支給)

第6条 市長は、第3条の規定による申請書の提出があったときは、速やかに審査の上、支給の決定をし、申請者に対し、特別支給金を支給するものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第7条 支給申請期限までに支給対象者からの申請が行われなかった場合は、特別支給金の受領を辞退したものとする。また、支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等の事由により支給できなかった場合において、市長が補正等を求めたにもかかわらず、平成22年2月26日までに申請者による補正等が行われなかったときは、当該申請は取り下げられたものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、特別支給金の支給に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年9月1日から適用する。

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浅口市国民健康保険高額療養費特別支給金支給規則

平成21年10月5日 規則第44号

(平成21年10月5日施行)