○浅口市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱
平成21年8月28日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号。以下「法」という。)及び地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第34号。以下「省令」という。)の規定に基づく公的介護施設等(以下「施設」という。)の整備に対する補助金を予算の範囲内で交付することについて、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象事業は、法第4条第2項第2号及び省令第4条から第6条までに規定する施設のうち市長が必要と認めるものの整備で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 施設の整備に要する土地の確保が確実であり、かつ、事業の効果が十分に期待できるものであること。
(2) 施設の整備が、法第4条第1項の公的介護施設等の整備に関する計画に位置付けられ、法第5条第2項の規定による交付金の交付決定があり、かつ、介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2、第86条、第94条若しくは第115条の12の規定による指定若しくは許可又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条による届出の受理若しくは許可を受ける基準を満たすものであること。
(3) 前号の指定若しくは許可又は届出の受理のいずれかの基準を満たす事業者が、施設の整備を行うものであること。
(補助対象費用)
第3条 補助金の対象費用は、前条の対象事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる費用は、対象としない。
(1) 土地の取得又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助対象とすることが適当でないと認めるもの
(補助金交付額)
第4条 補助金の交付額は、当該年度の地域介護・福祉空間整備等交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金実施要綱(厚生労働省老健局長通知)による交付決定額と同額とする。
(交付申請)
第5条 規則第5条の規定にかかわらず、補助金等交付申請書に添付を要する書類は次のとおりとする。
(1) 申請額算出内訳書
(2) 事業計画書
(3) 歳入歳出予算書(見込書)抄本又は収支予算書(見込書)抄本
(4) 設計図書、工程表及び建築確認通知書の写し
(5) 土地登記事項証明書
(6) 賃貸借契約書の写し(借地の場合に限る。)
(7) 対象事業者の定款、規約、役員履歴
(8) 対象事業者の前年度事業の実績を記した書類(事業報告書、収支決算書等)
(9) 事業運営方針等の書類
(10) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付の条件)
第6条 市長は、補助金の交付を決定するときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 厚生労働省地方厚生局長又は地方厚生支局長の承認を受けて、補助金により取得した財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を国庫に納付しなければならない場合があること。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した単価50万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和39年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまでは、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(4) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約についても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。
(5) この補助金に係る対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金分配金又は日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならないこと。
(6) 構造及び設備については、岡山県福祉のまちづくり条例(平成12年岡山県条例第1号)による整備基準を遵守しなければならないこと。
(7) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札の方法により適正に行わなければならないこと。
(8) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(9) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合は、市長の承認を受けなければならないこと。
(10) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には市長の承認を受けなければならないこと。
(11) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
2 市長は、補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)が前項の条件に反した場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。この場合において、当該補助事業者に損害が生じたときは、当該補助事業者の負担とする。
(1) 工事着工報告書 工事着手の日から7日以内
(2) 工事進捗状況報告書 各年12月末日現在の状況を翌月10日まで
(工事完工届)
第8条 補助事業者は、工事が完成したときは、工事完工届を提出し、市の検査を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 規則第15条第1項の規定にかかわらず、補助事業等実績報告書に添付を要する書類は次のとおりとする。
(1) 精算額内訳書
(2) 事業実績報告書
(3) 歳入歳出決算書(見込書)抄本又は収支計算書(見込書)抄本
(4) 補助対象事業が完了した施設の竣工写真
(5) 工事完了検査済書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除額報告書により速やかに市長に報告するとともに、必要な場合は、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(帳簿等の保存年限)
第10条 補助事業者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業が完了した年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月15日告示第56号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月26日告示第91号)
この告示は、公布の日から施行する。