○浅口市がん検診推進事業実施要綱
平成21年8月17日
告示第123号
(目的)
第1条 この告示は、浅口市が実施するがん検診において、特定の年齢に達した者に対し、子宮頸がん及び乳がんに関する検診手帳及び検診費用が無料となるがん検診無料受診券(以下「受診券」という。)及び受診案内を送付し、がん検診における受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及及び啓発を図り、もって健康保持及び増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 がん検診対象者は、国の定める基準日において市内に住所を有し、受診する日の属する年度の4月1日現在で別表第1に掲げる者(以下「実施対象者」という。)とする。
(事業内容)
第3条 この事業は、「平成28年度新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施要綱」(平成28年3月29日付健発0329第6号厚生労働省健康局長通知)に基づいて実施するものとし、実施に当たっては、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」(平成20年3月31日付け健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)に定めるがん検診と同様に行うものとし、乳がん検診については、併せて「岡山県乳がん検診指針」(平成16年7月22日施行)に基づいて実施するものとする。
(費用負担)
第4条 実施対象者は、がん検診の受診時に受診券を持参した場合には、検診費用の自己負担分を無料で受診することができる。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月12日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の浅口市がん検診推進事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月4日告示第96号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の浅口市がん検診推進事業実施要綱の規定は、平成26年度のがん検診から適用する。
附則(平成27年12月28日告示第163号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の浅口市がん検診推進事業実施要綱の規定は、平成27年度のがん検診から適用する。
附則(平成28年7月7日告示第83号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の浅口市がん検診推進事業実施要綱の規定は、平成28年度のがん検診から適用する。
別表第1(第2条関係)
子宮頸がん | 20歳 |
乳がん | 40歳 |