○浅口市地域エネルギービジョン策定委員会規則
平成21年8月6日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市附属機関設置条例(平成22年浅口市条例第1号)第3条の規定に基づき、浅口市地域エネルギービジョン策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、ビジョンの策定に関する調査、検討及び調整を行う。
(組織)
第3条 委員会は15名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市内事業者
(3) 市民の代表者
(4) エネルギー供給関係者
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する調査、検討及び調整が終了するまでとする。ただし、役職による委員にあっては、その役職の任期による。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務を処理するため、事務局を生活環境部環境課に置く。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、策定委員会の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。