○浅口市地球温暖化対策地域推進計画策定委員会規則

平成21年8月6日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市附属機関設置条例(平成22年浅口市条例第1号)第3条の規定に基づき、浅口市地球温暖化対策地域推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、計画の策定に関する調査、検討及び調整を行う。

(組織)

第3条 委員会は15名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市内事業者

(3) 市民の代表者

(4) エネルギー供給関係者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する調査、検討及び調整が終了するまでとする。ただし、役職による委員にあっては、その役職の任期による。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務を処理するため、事務局を生活環境部環境課に置く。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成22年3月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

浅口市地球温暖化対策地域推進計画策定委員会規則

平成21年8月6日 規則第38号

(平成22年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成21年8月6日 規則第38号
平成22年3月26日 規則第9号