○浅口市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年5月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について、介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第1号)により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第2項に基づき、介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(様式第2号)により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第140条の40第3項に基づき、介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第1号)により行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第5条 市長は、第2条から前条までの規定による届出に関する情報を、厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市の長、中核市の長及び市町村長に提供することができる。

(実施細目)

第6条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(令和3年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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浅口市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年5月1日 規則第28号

(令和3年4月1日施行)