○浅口市障害者自動車改造費等助成事業実施要綱

平成21年4月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、自動車の改造が必要な身体障害者(身体障害児を含む。)の外出及び就労等を容易にし、身体障害者の社会参加の促進を図るため、改造に要する費用の一部を助成するものとし、その助成に関しては、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(事業の内容等)

第2条 事業の内容及び助成対象経費は次のとおりとする。

(1) 本人用自動車改造助成事業 身体障害者本人が自動車を所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造することにより、就労等社会参加が見込まれる者に対して、自動車改造に要する費用の一部を助成する事業

(2) 介護用自動車改造助成事業 介護者の運転する自動車について、身体障害者が安全に乗降でき、かつ、車いす、ストレッチャー(以下「車いす等」という。)を収納若しくは固定できるように必要な装備を設ける改造(身体障害者が安全に乗降でき、かつ、車いす等を収納若しくは固定できるように必要な装備を設けている自動車(以下「改造自動車」という。)を購入する場合を含む。)で、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する道路運送車両の保安基準に適合した改造をすることにより、外出活動等が見込まれる者に対して、自動車改造に要する費用の一部を助成する事業

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の要件のいずれにも該当することとする。

(1) 本人用自動車改造助成事業

 市内に居住していること

 上肢、下肢又は体幹機能の身体障害者手帳所持者であって、就労等に伴い自らが自動車を所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要があること

 改造の助成を行う月の属する年の前年(1月から6月までは前々年)の所得額が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別障害者手当等所得制限基準額(以下「所得制限基準額」という。)に定める本人所得制限基準額以下であること

 身体障害者の属する世帯全員が自動車税及び市民税の滞納がないこと

 原則として過去10年間に、この事業及び浅口市福祉車両購入助成事業実施要綱(平成18年浅口市告示第50号、平成21年3月31日廃止)に基づき実施された浅口市助成事業による助成を受けていないこと

(2) 介護用自動車改造助成事業

 身体障害者及び介護者が、市内に居住していること

 自ら運転することが困難な重度の身体障害者のために、介護者が自動車を現に所有し、又は新たに購入しようとする者(身体障害者が所有し、又は購入しようとする自動車を専ら当該身体障害者のために運転する者を含む。)で、改造自動車にする必要があること

 改造の助成を行う月の属する年の前年(1月から6月までは前々年)の介護者の所得額が、所得制限基準額に定める扶養義務者等所得制限基準額以下であること

 身体障害者の属する世帯全員が自動車税及び市民税の滞納がないこと

 原則として過去10年間に、この事業及び浅口市福祉車両購入助成事業実施要綱に基づき実施された浅口市助成事業による助成を受けていないこと

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次のとおりとする。ただし、10万円を限度とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 本人用自動車改造助成事業

操向装置及び駆動装置等の改造に直接要した費用の2分の1以内

(2) 介護用自動車改造助成事業

自動車の改造に要する費用(改造自動車を購入する場合については、その改造に係る費用)の2分の1以内

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、障害者自動車改造費等助成事業助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる各号の書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 助成金所要額調書(様式第2号)

(2) 身体障害者手帳

(3) 改造見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの。)

(4) 運転免許証の写し(介護用自動車の場合は介護者)

(5) 自動車検査証の写し(改造自動車を購入する場合を除く。)

(6) 自動車税及び市民税完納証明書

(7) その他市長が指示する書類

(交付決定及び通知)

第6条 市長は前条の申請書を受理したときは、必要に応じて申請者の身体状況及び世帯の状況等を実地調査の上、必要性を検討して交付の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により、助成が適当と判断した場合は、障害者自動車改造費等助成事業助成金交付決定通知書(様式第3号)を、助成が適当でないと判断した場合は、障害者自動車改造費等助成事業費助成却下通知書(様式第4号)を申請者に送付するものとする。

(変更等の承認)

第7条 助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成利用者」という。)は、交付決定を受けた自動車の改造(以下「助成事業」という。)の内容その他申請に係る事項の変更又は当該助成事業の中止若しくは廃止しようとするときは、障害者自動車改造費等助成事業変更(中止又は廃止)承認申請書(様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(完了報告)

第8条 助成利用者は、助成事業が完了したときは、速やかに障害者自動車改造費等助成事業完了届(様式第6号)に次に掲げる各号の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 障害者自動車改造費等助成金請求書(様式第7号)

(2) 自動車検査証の写し(改造自動車を購入した場合)

(3) 改造部分及び自動車登録番号の識別可能な写真

(4) 改造を行った業者の領収書又は請求書等

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、助成利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 助成事業完了前に身体障害者が死亡又は市外へ転出したとき。若しくは第3条各号に規定する状態でなくなったとき。

(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、偽り又は不正の行為があると認められるとき。

2 市長は、前項の規定により助成金の取消しを決定したときは、障害者自動車改造費等助成事業交付決定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(浅口市福祉車両購入助成事業実施要綱の廃止)

2 浅口市福祉車両購入助成事業実施要綱は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の浅口市福祉車両購入助成事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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浅口市障害者自動車改造費等助成事業実施要綱

平成21年4月1日 告示第53号

(平成21年4月1日施行)