○浅口市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

平成21年1月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、浅口市立小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)の通学区域について必要な事項を定めるものとする。

(学校名及び通学区域)

第2条 市立学校の名称及び通学区域は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(入学、転学又は編入学)

第3条 市立学校に入学、転学又は編入学をしようとする児童及び生徒は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による登録居住地の属する通学区域内の市立学校に入学、転学又は編入学しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(浅口市立小学校、中学校及び幼稚園の通学区域に関する規則の廃止)

2 浅口市立小学校、中学校及び幼稚園の通学区域に関する規則(平成18年浅口市教育委員会規則第12号)は廃止する。

別表第1(第2条関係)

浅口市立小学校通学区域

学校名

通学区域

金光竹小学校

金光町上竹、金光町下竹、金光町八重、金光町占見新田(道木東)

金光小学校

金光町占見新田(福永、道木西、駅・胡麻屋)、金光町占見、金光町地頭下、金光町大谷(東、西の一部)

金光吉備小学校

金光町佐方、金光町須恵、金光町大谷(西。ただし、一部を除く。)

鴨方東小学校

鴨方町鴨方(ただし、鴨方駅前団地を除く。)、鴨方町益坂、鴨方町地頭上、鴨方町本庄、鴨方町深田

鴨方西小学校

(阿部山分校)

鴨方町小坂東、鴨方町小坂西、鴨方町みどりケ丘(小坂東5030番地1から5030番地405までの第1、2、3学年)

六条院小学校

鴨方町六条院西、鴨方町六条院中、鴨方町鳩ケ丘、鴨方町六条院東、鴨方駅前団地

寄島小学校

寄島町

備考

(1) 鴨方駅前団地とは、昭和44年に日本勤労者住宅協会が買収した鴨方町六条院中及び鴨方町六条院東の土地と次に掲げる地番の土地をいう。日本勤労者住宅協会が売り渡した以降に分割によって生じた支号は含まれる。

鴨方町鴨方1739―1~16、19、20、22、25、26、28、29、30、38、41、43~55、57~59、61~75、77~112、114~116

〃 1758―5、7、10、11、13~18

〃 1759―2~6、8

〃 1771―2~12、15~18、20~27

〃 1772―1~7、9~30、32~37、39~41、68

〃 1782―1~6

〃 1783―1~5

〃 1785―1~6、11、12、14~39、41~46

〃 1821―2

〃 1824―2

〃 1904―2~10

〃 1993―6

〃 2003―1~132、137~142

〃 2014―1~9

〃 2179―1、6、7、8、9、11、14~23

〃 2194―1~5

〃 2196―2~7

(2) 鴨方町小坂東5030番地においても、以後に生じた支号は含まれる。

別表第2(第2条関係)

浅口市立中学校通学区域

学校名

通学区域

金光中学校

金光竹小学校、金光小学校、金光吉備小学校の通学区域

鴨方中学校

鴨方東小学校、鴨方西小学校(阿部山分校)、六条院小学校の通学区域

寄島中学校

寄島小学校の通学区域

浅口市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

平成21年1月1日 教育委員会規則第1号

(平成21年1月1日施行)