○浅口市市税滞納処分執行停止取扱規程
平成21年3月31日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市税等の徴収事務を能率的に処理するため、滞納処分の執行停止に関して必要な事項を定めるものとする。
(滞納処分の執行停止の認定基準)
第2条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条の7第1項の規定により、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
(1) 滞納処分できる財産がないとき。
(2) 既に差し押さえた財産及び差押の対象となり得る財産の処分予定価格より徴収しようとする徴収金に優先する債権額が多く、残余を得る見込みがないとき。
(3) 差押の対象となり得る財産について、差押、換価を行った後においても、なお未納があるとき。
(4) 滞納処分をすることによって生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることが見込まれるとき、あるいは生活保護法の規定に準じた生活程度になると見込まれるとき。
(5) 実態調査の結果、住民基本台帳又は課税台帳上の所在地に該当者が見あたらず実際の所在地が不明であるときで、かつ、滞納処分ができる財産の所在が確認できないとき。
(滞納処分の執行停止の手続き)
第3条 滞納処分の執行停止の決定は、滞納処分執行停止決議書(様式第1号)により行うものとする。
3 滞納処分の執行停止を決定した場合においては、資力回復状況等の調査書(様式第3号)によって、当該決定をした日から3年間毎年滞納処分の執行停止の継続又は取消しについて確認するものとする。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。