○浅口市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成20年12月25日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)の営利企業等の従事制限に関して規定することを目的とする。

(従事制限の職)

第2条 法第38条第1項の規定により、市の規則で定める地位とは、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の顧問、参与、評議員その他これらに準ずる職をいう。

(許可の基準)

第3条 任命権者は、職員が法第38条第1項の規定により、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他前条の規定に定める職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することの許可の申請をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて許可を与えることができる。

(1) 職務遂行に支障を及ぼすと認められる場合

(2) 職員が占めている職と当該営利企業等との間に特別の利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合

(3) その他公務員として適当でないと認められる場合

(許可の取消し)

第4条 任命権者は、前条の許可をした後において、事業の変更その他の事由により前条の基準に反すると認められる場合には、その許可を取り消すものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

浅口市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成20年12月25日 規則第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成20年12月25日 規則第34号
令和2年3月25日 規則第17号
令和4年12月26日 規則第24号