○浅口市高齢者虐待等防止対策協議会要綱

平成20年7月9日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、浅口市附属機関設置条例(平成22年浅口市条例第1号)第3条の規定に基づき、浅口市高齢者虐待等防止対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 虐待等防止施策に関すること。

(2) 虐待等防止体制に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、虐待等防止に関すること。

(組織)

第3条 協議会は委員15人以内をもって構成し、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 警察司法関係者

(3) 介護福祉関係者

(4) 保健医療関係者

(5) 障害福祉関係者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議及び議事)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は出席した委員でこれを開き、議事は出席者の過半数で決する。

3 会長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員及び前条第3項の規定により協議会に出席した者は、正当な理由なく、会議の内容その他職務上知り得た個人に関する情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職務を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉部において行う。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる協議会は、市長が招集する。

(平成22年3月26日告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年8月14日告示第105号)

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成29年3月30日告示第34号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

浅口市高齢者虐待等防止対策協議会要綱

平成20年7月9日 告示第86号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成20年7月9日 告示第86号
平成22年3月26日 告示第42号
平成24年8月14日 告示第105号
平成29年3月30日 告示第34号