○浅口市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則
平成20年7月7日
規則第24号
(趣旨)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委任)
第2条 法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第4項の規定により、保護法第24条から第28条まで、第30条から第37条の2まで、第48条第4項、第62条、第63条、第76条第1項、第77条、第78条の2第1項、第80条及び第81条に規定する市長の支援給付の決定及び実施に関する権限は、浅口市福祉事務所長(以下「所長」という。)にこれを委任する。
(備付書類)
第3条 所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 支援給付台帳(様式第2号)
(3) 支援給付決定調書(様式第3号)
(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)
(5) 被支援者記録票(様式第5号)
2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿(様式第6号)
(2) 被支援者番号索引簿(様式第7号)
(3) 被支援者番号登載簿(様式第8号)
(4) 支援給付申請書受理簿(様式第9号)
(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)
(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)
2 所長は、管内の被支援者が、居住地を他の支援給付の実施機関の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、要支援者転出通知書(様式第12号)により新居住地の支援給付の実施機関に通知しなければならない。
3 前項の書面には、次の書類の写しを添付するものとする。
(1) 支援給付台帳
(2) 支援給付決定調書
(3) 被支援者記録票
(申請書)
第5条 支援給付の開始又は変更の申請は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付(変更)申請書(様式第13号)により行うものとする。
3 第1項の申請書に次の書類を添付するものとする。
(1) 給与証明書(様式第15号)
(2) 住宅補修計画書(様式第16号)
(3) 生業計画書(様式第17号)
(調査依頼書)
第8条 保護法第29条の規定による調査の嘱託を行うときは、調査依頼書(様式第23号)によるものとする。
(扶養照会書)
第9条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(様式第24号)によるものとする。
2 保護法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要支援者の支援給付の開始について通知するときは、支援給付の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第25号)によるものとする。
3 保護法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)(様式第26号)によるものとする。
(入所等依頼書)
第10条 保護法第30条第1項ただし書きの規定により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、入所等依頼書(様式第27号)により行うものとする。
(支援給付金品の支給方法等)
第11条 所長が被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合においては、当該被支援者等から支援給付決定(変更)通知書又はこれに代るものの提示を求めなければならない。ただし、口座振込みの方法による場合は、この限りでない。
(不服申立書)
第12条 保護法に基づく処分に係る審査請求及び再審査請求は、審査(再審査)請求書(様式第28号)によるものとする。
(徴収金等支払申出書)
第13条 保護法第78条の2第1項の規定により支援給付金品等から法第78条の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、支援給付金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第29号)によるものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月28日規則第24号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年7月26日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の浅口市事務分掌規則の規定、第2条の規定による改正後の浅口市生活保護法施行細則の規定、第3条の規定による改正後の浅口市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則の規定及び第4条の規定による改正後の浅口市子ども医療費給付条例施行規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月26日規則第31号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の浅口市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の浅口市税条例施行規則、第4条の規定による改正前の浅口市国民健康保険税条例施行規則、第5条の規定による改正前の浅口市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の浅口市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第7条の規定による改正前の浅口市児童手当支給に関する規則、第8条の規定による改正前の浅口市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第9条の規定による改正前の浅口市母子保護の実施に関する規則、第10条の規定による改正前の浅口市助産の実施に関する規則、第11条の規定による改正前の浅口市老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第12条の規定による改正前の浅口市身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の浅口市支援費支給規則、第14条の規定による改正前の浅口市心身障害者医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の浅口市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第16条の規定による改正前の浅口市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則、第18条の規定による改正前の浅口市国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の浅口市診療報酬明細書等の開示に関する規則、第20条の規定による改正前の浅口市介護保険料減免及び徴収猶予に関する規則、第21条の規定による改正前の浅口市介護保険利用者負担額減免に関する規則、第22条の規定による改正前の浅口市介護保険要介護認定関係情報開示規則、第23条の規定による改正前の浅口市夜間花火規制条例施行規則、第24条の規定による改正前の浅口市行政財産使用料徴収条例施行規則、第25条の規定による改正前の浅口市道路占用料徴収条例施行規則、第26条の規定による改正前の浅口市公共下水道条例施行規則、第27条の規定による改正前の浅口市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則及び第28条の規定による改正前の浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。