○浅口市統計調査員候補者登録要綱
平成20年9月11日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が行う各種統計調査の調査員(以下「調査員」という。)の確保に資するとともに、その資質の向上を図るため、浅口市統計調査員候補者(以下「調査員候補者」という。)の登録について必要な事項を定めるものとする。
(登録の申込み)
第2条 調査員候補者として登録を希望する者は、浅口市統計調査員候補者登録申込書(別記様式。以下「登録申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
(登録)
第3条 市長は、前条の登録申込書を受け付けたときは、これを審査し、申込者の面接等を行い、適当と認めるときは、登録するものとする。
(調査員の選考)
第4条 調査員の選考に当たっては、調査員候補者を優先して選考する。
2 前項の選考に際しては、その都度本人の同意を得るものとする。
(研修)
第5条 市長は、必要と認めたときは、研修会を開催し、調査員候補者にその参加を求めることができる。
(登録の取消し)
第6条 市長は、調査員候補者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 本人から登録を辞退する旨の申出があったとき。
(2) 転出、病気その他の理由により統計調査に従事できなくなったとき。
(3) 調査員の職務義務に違反したとき。
(4) 調査員としてふさわしくないと認めるとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月9日告示第13号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。