○浅口市水道料金の減免に関する取扱要綱

平成20年6月19日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、浅口市給水条例(平成18年浅口市条例第170号)第36条に規定する水道料金の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(漏水減免の対象)

第2条 減免できる漏水は、使用者が善良な管理と注意をもってしても発見ができなかった自然経過的な漏水で、次の各号をすべて満たしている場合とする。

(1) 無届工事又は不正工事部分から生じた漏水でないこと。

(2) 原則として漏水発見後速やかに、浅口市指定給水装置工事事業者が修繕したものであること。

(3) 水道メーターから家側の漏水で、地下配水管や壁の内側など発見や管理が困難であること。

(4) 漏水を含む使用水量が、前年同期間の使用水量又は浅口市給水条例施行規程(平成18年浅口市水道事業管理規程第1号)第15条に規定する平均使用水量を越えていること。

(漏水減免の対象期間)

第3条 減免の対象期間は、漏水に起因して使用水量が最も増加したと認められる1期分とする。

(漏水減免水量の計算)

第4条 減免対象となる期間の前年同期を基準使用水量とし、減免対象月の使用水量から、基準使用水量を差し引いた値の2分の1の値を減免水量とする。なお、減免水量に1立方メートル未満の端数が生じた時はこれを切り捨てるものとする。ただし、漏水以外の事由により、破損前3期から前年同期より著しく使用水量が増加している場合は、破損前3期の平均使用水量を基準使用水量とする。

(非常災害における減免)

第5条 震災、風水害、火災その他これらに類する災害による被害を受けた住宅又は事業所について、次のとおり減免する。

(1) 住宅又は事業所の全壊、流出、全焼、又は全損の場合、災害に起因して使用水量が最も増加したと認められる1期分の全額

(2) 住宅又は事業所の半壊、半焼、半損の場合、前年同期の使用水量を超えた水量分(前年同期の使用実績がない場合は、直近月の使用水量超過分)

2 災害が罹災者の故意又は重大な過失による場合は、減免しない。

(管理者が認めるときの減免)

第6条 管理者が特に必要があると認めるときは、管理者が認める使用水量及び対象期間の料金を減免する。

(減免の申請)

第7条 第2条の規定により水道料金の減免を受けようとする者は、水道料金減免申請書(様式第1号)第5条の規定により減免を受けようとする者は、災害を受けた日から3ヶ月以内に水道料金減免申請書(様式第2号)に必要書類を添付し、管理者に申請しなければならない。ただし、前条の規定により減免する場合は、この限りでない。

(認定又は却下の通知)

第8条 管理者は、前条の申請を受理した後、その内容を審査し減免の必要があると認めた時は、結果を申請者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要事項は管理者が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和2年5月29日告示第127号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の浅口市水道料金の減免に関する取扱要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

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浅口市水道料金の減免に関する取扱要綱

平成20年6月19日 告示第70号

(令和2年5月29日施行)