○浅口市都市計画マスタープラン策定委員会規則
平成20年6月13日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市附属機関設置条例(平成22年浅口市条例第1号)第3条の規定に基づき、浅口市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、浅口市都市計画マスタープラン(都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項により定める浅口市の都市計画に関する基本的な方針をいう。)の策定について調査及び検討を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会議員 2人以内
(2) 学識経験を有する者 5人以内
(3) 関係行政機関の職員又は各種団体の代表者 8人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する調査及び検討が終了するまでとする。ただし、役職にあることにより委嘱された委員にあっては、その役職の任期にある期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要に応じて委員会に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、産業建設部において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。