○浅口市新生児聴覚検査事業実施要綱
平成20年4月16日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、新生児の聴覚障害を早期に発見し、早い段階から療育等適切な措置を講じられるようにするため、新生児聴覚検査事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、市内に住所を有する新生児(当該新生児の保護者が希望する場合に限る。)とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 初回検査及び確認検査(初回検査において要再検と判定された場合に、再度行う検査をいう。以下同じ。)自動聴性脳幹反応検査による聴覚検査の実施できる産科医療機関(以下「初回検査医療機関」という。)
(2) 精密検査(確認検査において要精密検査と判定された場合に、行う検査をいう。以下同じ。)耳鼻科を標榜する医療機関(以下「精密検査医療機関」という。)
(補助券の交付)
第4条 市長は、新生児の保護者に対し、新生児聴覚検査依頼票(以下「補助券」という。)を交付する。ただし、市が補助する検査は、初回検査及び確認検査とし、新生児1人につき2回までとする。
(検査手続)
第5条 初回検査又は確認検査を受けようとする新生児の保護者は、補助券を初回検査医療機関に提示しなければならない。
(費用負担)
第6条 初回検査又は確認検査を受けた新生児の保護者は、各検査1回につき2,700円を負担しなければならない。
2 精密検査に係る費用は、新生児の保護者の全額負担とする。
(検査結果の報告等)
第7条 初回検査医療機関及び精密検査医療機関は、検査結果を新生児の保護者に説明しなければならない。
2 初回検査医療機関及び精密検査医療機関は、検査結果を市長に報告するものとする。
(療育指導の実施)
第8条 精密検査医療機関は、精密検査において異常があると認められた新生児(以下「療育対象児」という。)の保護者に対して療育施設を紹介しなければならない。
2 市長は、療育対象児が必要な療育指導を受けることができるよう岡山県、岡山県医師会、療育施設等の関係機関と連携して保護者の援助を行うものとする。
(費用請求)
第9条 初回検査医療機関は、所定の請求書に補助券を添えて、岡山県国民健康保険団体連合会を通じて市長に検査1回につき2,840円を請求するものとする。
(禁止事項)
第10条 補助券は、第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。