○浅口市災害援護資金の貸付けに係る利子補給金交付要綱
平成20年5月29日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、平成16年台風第16号による被害により、浅口市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年浅口市条例第106号。以下「条例」という。)第12条の規定により災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けた者に対し、その金利負担の軽減を図るため、予算の範囲内において借入資金の利息相当額の補助(以下「利子補給金」という。)を行うものとし、その交付に関しては、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(利子補給金の交付対象者)
第2条 利子補給金の交付を受けることができる者は、条例第12条第1項の規定により資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)とする。
(利子補給金の交付額)
第3条 利子補給金の交付額は、貸付けに係る利子(延滞利子を除く。)の全額とする。
(利子補給金の交付申請)
第4条 利子補給金の交付を受けようとする借受人(以下「申請者」という。)は、所定の交付申請書に市長が別に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付決定)
第5条 市長は、前条に規定する申請書を受け付けたときは、速やかにこれを審査し、利子補給金の交付の適否を決定し、所定の交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(利子補給金の交付)
第6条 市長は、前条の規定により利子補給金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)に、速やかに利子補給金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、補助対象者が虚偽その他不正な手段により、利子補給金の交付の決定を受けたときは、利子補給金の交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成19年11月1日から適用する。