○浅口市森林・里山づくり活動支援補助金交付要綱

平成19年12月26日

告示第136号

(趣旨)

第1条 市長は、市内の森林及び里山で、市民参加による森林保全活動の活性化及び拡大により、森林の有する公益的機能が持続的に発揮されることを目指し活動する地区・団体等(以下「地区・団体等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この告示の定めるところによる。

(補助対象地区・団体等)

第2条 補助の対象となる地区・団体等は次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 活動区域が浅口市内にあり、その場所が所有者等の理解が得られていること。

(2) 市民等で概ね10人以上で構成するグループ又は地区・コミュニティ単位で、今後も継続して活動する見込みがあること。

(3) 営利を目的としないこと。

(補助対象事業等)

第3条 補助の対象となる事業は、地区・団体等が自主的に行う年間を通じた森林及び里山での植樹、下刈等の活動で、施行面積が概ね0.1ヘクタール以上の次の事業とする。

(1) 森林・里山保全団体運営支援事業

(2) 森林・里山保全活動支援事業

(補助対象事業及び補助金の額等)

第4条 前条各号に掲げる事業の補助対象となる経費及び補助金の額等は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする地区・団体等は、市長が別に定める日までに森林・里山保全団体運営支援補助金交付申請書(様式第1号の1)又は森林・里山保全活動支援補助金交付申請書(様式第1号の2)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、第3条各号に掲げる事業の補助金の交付を同時に申請する場合は、いずれか一方の申請書に添える書類を省略することができる。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 団体の規則等(制定されていない場合はこれに類するもの)

(4) 団体の会員名簿

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の書類を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、森林・里山保全団体運営支援補助金交付決定通知書(様式第4号の1)又は森林・里山保全活動支援補助金交付決定通知書(様式第4号の2)により補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金の交付決定を行う場合、事業実施方法等について条件を付することができる。

(申請の取り下げ)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、その交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内に補助金の交付の申請を取り下げることができる。

2 前項の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(報告義務)

第8条 補助事業者は、市長が補助事業等の実施状況の報告を求めたときは、これを報告しなければならない。

(事業実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業等の完了後2週間又は当該会計年度の3月10日のどちらか早い日までに森林・里山保全団体運営支援補助金事業実績報告書(様式第5号の1)又は森林・里山保全活動支援補助金事業実績報告書(様式第5号の2)次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業実施状況報告書(様式第6号)

(2) 収支決算書(様式第7号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による事業実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助事業の成果が適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、森林・里山保全団体運営支援補助金の額の確定通知書(様式第8号の1)又は森林・里山保全活動支援補助金の額の確定通知書(様式第8号の2)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金を交付するものとする。ただし、補助金の交付の目的を達成するため特に必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 提出書類の記載に虚偽があったとき。

(4) この告示に定める規定又はこの告示に基づく市長の指示に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、不正の行為があると認められたとき。

2 前項の規定は、第8条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(財産の処分の制限)

第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(その他)

第15条 この補助金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日告示第39号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日告示第120号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の浅口市森林・里山づくり活動支援補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の浅口市森林・里山づくり活動支援補助金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年5月20日告示第56号)

この告示は、平成26年5月20日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

内容

補助金の額等

森林・里山保全団体運営支援事業

需用費

食糧費(活動時又は会議等の茶菓代等)

・補助率10/10以内

・補助金の額は、50,000円を上限とする。

研修費

先進地視察費、書籍等

その他の経費

市長が特に必要と認めるもの

森林・里山保全活動支援事業

需用費

活動用具(ヘルメット、軍手、医薬品、燃料等)、苗木、活動用具の修繕費、印刷製本費、看板類、事務用品費、飲料水等

・補助率10/10以内

・補助金の額は、250,000円を上限とする。ただし、この告示による補助金を平成23年度以降5回以上受けている地区・団体等にあっては、150,000円を限度とする。

・備品費は80,000円(上記ただし書の適用を受ける地区・団体等にあっては50,000円)を限度とする。

・備品費及び委託料の合計額は、補助対象経費の総額の5割を限度とする。

備品費

活動用機材(チェーンソー、薪割り機等)

役務費

通信費、傷害保険料等

使用料及び賃借料

機械器具等借上費等

委託料

外部への委託料(団体が自ら行うことが困難なものに限る。)

その他の経費

市長が特に必要と認めるもの

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浅口市森林・里山づくり活動支援補助金交付要綱

平成19年12月26日 告示第136号

(平成26年5月20日施行)