○浅口市家畜伝染病防疫対策本部設置要綱

平成20年2月28日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に基づき、岡山県と密接な連携を図りながら、法定家畜伝染病(以下「家畜伝染病」という。)の防疫活動及びその他の対策を円滑に行い、被害を最小限にとどめ、そのまん延防止と市民の健康保持に万全を期すことを目的に設置する浅口市家畜伝染病防疫対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本部は、市内で家畜の伝染性疾病が発生し、又は発生するおそれがある場合において、自衛防疫対策を実施し、又は岡山県が実施する防疫措置に協力する必要があるときに設置するものとする。

(所掌)

第3条 本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 家畜の伝染性疾病の発生予防又はまん延防止に関すること。

(2) 関連情報の収集及び管理、風評被害の防止等、市民への広報に関すること。

(3) 市民の安全、安心に関すること。

(4) その他本部の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 本部は、別表第1に掲げる本部員及び前条の事項を所掌する班をもって構成する。

2 本部長は市長、副本部長は両副市長とする。

3 班の名称及び構成部課並びに所掌事務は別表第2に掲げるとおりとし、各班に班長を置く。

4 本部の事務局は、産業建設部産業振興課内に置く。

(本部会議)

第5条 本部に、本部会議を置く。

2 本部会議は、本部長、副本部長、本部員及び各班長をもって構成し、本部長が招集する。

3 本部会議は、本部長を議長とし、本部の設置目的を達成するために必要な事項を協議する。

4 本部長が認めたときは、専門的知識を有する者の出席を求め、意見を聞くことができるものとする。

(班の活動)

第6条 本部が設置された場合、本部長が各班長を招集する。

2 本部が設置された場合、各班長は、本部長の指示により直ちに班体制を整備し、所定の所掌事項に着手しなければならない。

(関係機関との連携及び協力要請)

第7条 本部長は、迅速かつ適切な防疫措置が実施できるよう、県及びその他関係機関と連携に努めるものとする。

2 本部長は、防疫措置等に必要があると認めるときは、県及びその他関係機関に対して協力を要請するものとする。

(本部の解散)

第8条 本部長は、防疫措置がおおむね完了したとき又は家畜伝染病が発生するおそれがなくなったと認めたときは、本部を解散するものとする。

(その他)

第9条 この訓令の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成20年2月28日から施行する。

(平成22年8月1日訓令第10号)

この訓令は、平成22年8月1日から施行する。

(平成26年6月30日訓令第9号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日訓令第5号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年3月29日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

企画財政部長・次長

生活環境部長・次長

健康福祉部長・次長

産業建設部長・次長

上下水道部長・次長

教育長・教育次長

金光総合支所長

寄島総合支所長

別表第2(第4条関係)

班名等

所掌

総括班

産業振興課長(班長)

産業振興課

・県民局現地対策本部との連絡及び調整に関すること。

・本部内の連絡及び調整に関すること。

・情報の収集及び管理に関すること。

・焼却、埋設地及び情報の管理に関すること。

・動員者等の調整に関すること。

防疫対策班

環境課長(班長)

環境課

建設課

建設業務課

まちづくり課

水道課

下水道課

支所産業建設課

・防疫対策及び関連対策の指導に関すること。

・死亡家畜の回収・検査に関すること。

・殺処分に関すること。

・焼却及び埋却に関すること。

・発生農場の消毒に関すること。

・移動制限(消毒ポイント)に関すること。

・移動制限区域内の防疫措置(発生地以外)に関すること。

・移動制限区域外の巡回指導等に関すること。

健康対策班

健康こども福祉課長(班長)

健康こども福祉課

社会福祉課

・防疫従事者の健康管理に関すること。

・発生農場及び発生地周辺の住民の健康管理に関すること。

・市民の健康管理に関すること。

広報班

秘書政策課長(班長)

秘書政策課

・報道機関等への広報調整に関すること。

・風評被害の防止に関すること。

市民相談班

市民課長(班長)

市民課

支所市民生活課

・住民からの相談に関すること。

学校・園等対策班

学校教育課長(班長)

学校教育課

保育未来課

教育委員会分室

・学校等の飼育指導、飼育状況調査に関すること。

・園児・児童生徒・教職員の安全・衛生確保に関すること。

・学校給食に関すること。

調整班

くらし安全課長(班長)

くらし安全課

支所市民生活課

・危機管理に関する総合調整に関すること。

・地元警察署・消防署等との連絡調整に関すること。

・自衛隊等への派遣要請、受け入れ対応に関すること。

※その他の部署については、被害規模の状況により各班に振り分ける。

浅口市家畜伝染病防疫対策本部設置要綱

平成20年2月28日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年2月28日 訓令第2号
平成22年8月1日 訓令第10号
平成26年6月30日 訓令第9号
平成31年3月26日 訓令第2号
令和元年6月28日 訓令第5号
令和5年3月29日 訓令第3号