○浅口市非常勤参与設置規則

平成20年3月28日

規則第9号

(設置)

第1条 浅口市に非常勤の参与を置くことができる。

(職務)

第2条 前条の規定により設置する参与は、課に所属し、上司の命を受けて特定事項を処理する。

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日規則第8号)

この規則は、平成21年3月16日から施行する。

浅口市非常勤参与設置規則

平成20年3月28日 規則第9号

(平成21年3月16日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成20年3月28日 規則第9号
平成21年3月16日 規則第8号