○浅口市非常勤参与設置規則
平成20年3月28日
規則第9号
(設置)
第1条 浅口市に非常勤の参与を置くことができる。
(職務)
第2条 前条の規定により設置する参与は、課に所属し、上司の命を受けて特定事項を処理する。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日規則第8号)
この規則は、平成21年3月16日から施行する。
平成20年3月28日 規則第9号
(平成21年3月16日施行)