○浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程
平成20年3月25日
選挙管理委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成20年浅口市条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、選挙運動用ポスターの作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
(ポスター作成業者への選挙運動用ポスター作成証明書の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用ポスター作成証明書(様式第4号)を、作成の実績に基づき作成し、ポスターの作成を業とする者に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な諸様式及び事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月15日選管告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日選管告示第4号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する規程の規定及び第2条の規定による改正後の浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月13日選管告示第39号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日選管告示第6号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日選管告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月26日選管告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する規程の規定、第2条の規定による改正後の浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の規定及び第3条の規定による改正後の浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。