○浅口市男女共同参画推進本部設置要綱

平成20年3月27日

訓令第7号

(目的及び設置)

第1条 浅口市男女共同参画推進条例(平成20年浅口市条例第3号)第16条の規定に基づき、男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、浅口市男女共同参画推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 男女共同参画の推進に関する企画及び調整に関すること。

(2) 具体的取組方策の総合的検討に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的達成のために必要な事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、企画財政部長、生活環境部長、健康福祉部長、産業建設部長、上下水道部長、総合支所長、会計管理者、教育次長、議会事務局長をもって充てる。

(本部長及び副本部長の職務)

第4条 本部長は、本部を総括し、必要に応じ本部会議を招集し、その議長となる。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(幹事会)

第5条 本部に幹事会を置く。

2 幹事会は、次の事務を処理する。

(1) 本部会議に提出する事項の原案の作成に関すること。

(2) その他男女共同参画社会の形成に関し必要な事務

3 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する。

4 幹事長は、企画財政部長を、副幹事長は、男女共同参画を所管する課長(以下「所管課長」という。)をもって充てる。

5 幹事は、市長が課長(課長相当職を含む。)の中から、指名する者をもって充てる。

(幹事長及び副幹事長の職務)

第6条 幹事長は、幹事会を総括し、必要に応じ幹事会を招集し、その議長となる。

2 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。

(推進班)

第7条 幹事会に付議すべき事項について連絡、調整等を行うため、推進班を置く。

2 推進班は、所管課長及び職員の中から幹事長が指名した者をもって構成する。

3 所管課長は、推進班の所掌事務を総括し、必要に応じ会議を招集し、その議長となる。

(事務局)

第8条 本部に関する事務を処理するため、事務局を男女共同参画を所管する課に置く。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年8月1日訓令第10号)

この訓令は、平成22年8月1日から施行する。

(平成26年6月30日訓令第9号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

浅口市男女共同参画推進本部設置要綱

平成20年3月27日 訓令第7号

(平成26年7月1日施行)