○浅口市職員提案実施要綱
平成20年3月24日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、組織の活性化と職員の研究心向上に資するとともに、能率的で効果的な行財政運営と行政サービスの質の向上を図るため、職員の創意工夫を生かした職員提案制度の実施に関し必要な事項を定める。
(提案の種類)
第2条 職員提案(以下「提案」という。)は、職員提案部門(以下「提案部門」という。)及び業務改善部門(以下「改善部門」という。)に分類して募集する。
2 提案部門は、提案する職員が所属する課(課に相当する部署を含む。以下同じ。)が所掌する業務以外のもので、業務の改革及び改善に資する提案及び新事業に係るアイデアを対象とする。
3 改善部門は、提案する職員が所属する課において既に実施済みであり、他部署においても参考となるもの又は実際に効果があったものを対象とする。
(提案内容)
第3条 提案は、次に掲げる事項に該当する具体的かつ建設的なものを対象とする。
(1) 市民サービスの向上が期待されるもの
(2) 組織の活性化が期待されるもの
(3) 経費の節減又は収入の増加が期待できるもの
(4) 職員の健康管理及び執務環境の改善に関するもの
(5) 業務上の技術的改善並びに事故及び災害の防止並びに安全に関するもの
(6) その他事務の改善及び能率向上並びに行政効果の向上が期待されるもの
2 提案の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、提案として取り扱わないものとする。
(1) 提案の内容が漠然として不明確なもの
(2) 単なる意見の表明、個人的な不平不満、批判又は欠点の指摘にとどまるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、提案の内容としてふさわしくないもの
(提案者)
第4条 職員は、単独又は共同で提案をすることができる。
(提案の方法)
第5条 提案部門の提案をするものは、提案書(様式第1号)に必要事項を記入し、参考資料を添えて行財政改革を所管する課の課長に提出するものとする。
2 改善部門の提案をするものは、業務改善報告書(様式第2号)に必要事項を記入し、参考資料を添えて、所属長を通じ、行財政改革を所管する課の課長に提出するものとする。
(提案の時期)
第6条 職員は、いつでも提案することができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、特定の事項に関し、時期を定めて提案を募集することができる。
(採否等の決定)
第7条 提案は、浅口市行政経営会議規程(平成24年浅口市訓令第1号)第1条に規定する行政経営会議(以下「経営会議」という。)において、独創性、必要性、行政効果、費用対効果、実現可能性、研究努力等を勘案し、採否その他の取扱いを決定する。
2 提案部門の提案をしたものは、採否等の決定に当たり、経営会議においてプレゼンテーションを行うことができる。
(提案の実施等)
第8条 市長は、経営会議において採用すべきものと決定された提案の実施について、所管部長等に必要な措置を命ずるものとする。
2 前項の措置を命ぜられた所管部長等は、その実施についての計画及び結果を市長に報告しなければならない。
(公表及び表彰)
第9条 市長は、採否等の決定を終えた提案について職員一般に公表する。
2 市長は、採用と決定された提案の中から別表に定める基準により表彰区分を決定し、提案者を表彰するものとする。
3 市長は、改善部門の提案において、他の模範となる優秀な提案が多くなされた課に対し、組織としての姿勢を顕彰するため、改善努力賞を授与するものとする。
(庶務)
第10条 この職員提案制度の実施についての事務は、企画財政部において行うものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月20日訓令第11号)
この訓令は、平成22年8月20日から施行する。
附則(平成24年8月1日訓令第7号)
この訓令は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月21日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
表彰区分基準表
部門 | 表彰区分 | 基準 |
提案部門 | 市長賞 | 特に発想に優れるとともに十分な調査研究がなされ、能率的で効果的な行政運営又は行政サービスの向上において、特に大きな効果が期待できると認められるもの |
優秀提案賞 | 能率的で効果的な行政運営又は行政サービスの向上において、大きな効果が期待できると認められるもの | |
奨励提案賞 | 行政サービスの向上又は事務改善等への強い意欲が感じられ、研究努力の成果が認められるもの | |
改善部門 | 優良改善賞 | 改善内容が優秀で、他の部署の模範となると認められるもの |