○浅口市職員からの公益通報処理要綱

平成20年3月25日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、市職員による公益通報を適切に処理するための基本的事項を定め、公益通報者の保護を図るとともに、市職員の規範意識を高めることにより適法かつ公正な市政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 浅口市の一般職の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の非常勤職員をいう。

(2) 公益通報 市政の適法かつ公正な運用を期するために、市の事務事業に関する違法又は不当な行為に関して職員がする通報をいう。

(3) 公益通報者 公益通報をした職員をいう。

(通報窓口)

第3条 職員からの公益通報は、企画財政部総務課(以下「通報窓口」という。)において受け付けるものとする。

(公益通報の手続)

第4条 職員は、市の事務事業に関し次の各号のいずれかに該当する事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料するときは、公益通報窓口に対し、通報書(別記様式)又は口頭により公益通報を行うものとする。

(1) 法令(条例、規則、訓令等を含む。)に違反する事案

(2) 市民の生命、健康、財産又は生活環境を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事案

2 公益通報は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正な目的で行ってはならない。

3 公益通報は、実名により行うものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、勤務条件に関する事案については、公益通報を行うことができない。

(公益通報の処理)

第5条 通報窓口は、前条の公益通報を受けたときは、直ちに必要な調査を行うものとする。この場合においては、通報者に対し、調査の実施時期を遅滞なく通知するものとする。

2 前項の調査の実施に当たっては、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう十分配慮しなければならない。

3 公益通報に関して調査の対象となった機関に所属する職員は、当該調査に協力するものとし、当該調査に協力したことにより知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(調査結果の通知等)

第6条 通報窓口は、調査の結果について、市長に報告するものとする。

2 通報窓口は、調査結果について、公益通報者が望んでいない場合を除き、公益通報者に通知するものとする。

(調査結果に基づく措置)

第7条 市長は、前条第1項に規定する報告を受けたときは、速やかに、是正措置、再発防止策等(以下「是正措置等」という。)をとるとともに、必要があると認めるときは、関係者の処分を行うものとする。

(是正措置等の通知)

第8条 市長は、前条の是正措置等を講じたときは、公益通報者が望んでいない場合を除き、その内容を公益通報者に通知するものとする。

(公益通報者の保護)

第9条 公益通報者は、公益通報をしたことによりいかなる不利益も受けない。

2 公益通報者に関する情報は、非公開とする。

(秘密の保持)

第10条 通報窓口及びその他公益通報に係る事務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても、同様とする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

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浅口市職員からの公益通報処理要綱

平成20年3月25日 訓令第4号

(平成20年4月1日施行)