○浅口市公益通報に対する措置に関する要綱

平成20年3月25日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、労働者からの公益通報を処理することについて必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守を推進することを目的とする。

(通報対象事実の範囲)

第2条 公益通報の対象となる事実は、法第2条第3項に規定する通報対象事実のうち、本市が処分、勧告等の権限を有するものとする。

(通報者の範囲)

第3条 公益通報を行うことができる者は、法第2条第1項に規定する労働者(法第7条に規定する一般職の国家公務員等を含む。以下「労働者」という。)とする。

(通報窓口)

第4条 労働者からの法第3条第2号に規定する公益通報及び公益通報に関する相談に応じる窓口(以下「通報窓口」という。)を企画財政部総務課に設置する。

(公益通報の受付等)

第5条 通報窓口は、電話、電子メール、郵便又は面会のいずれかの方法により公益通報を受け付けるものとする。

2 通報窓口は、前項の規定により公益通報を受け付けたときは、通報の内容を労働者からの公益通報調書(別記様式。以下「公益通報調書」という。)に記録するものとする。

3 通報窓口は、通報対象事実について本市が権限を有しないときは、通報者に対して、当該事実について権限を有する行政機関を教示するものとする。

4 通報窓口は、通報を法に基づく公益通報として受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨を、公益通報者に対して、遅滞なく通知しなければならない。

5 通報窓口は、前項の規定により通報を受理した旨を通報者に通知したときは、公益通報調書を当該公益通報に係る通報対象事実について権限を有する課等(以下「所管課等」という。)へ送付するものとする。

(調査等)

第6条 所管課は、前条第5項の規定により公益通報調書の送付を受けたときは、必要な調査を行うものとする。

2 調査に当たっては、公益通報者の秘密を守るため、公益通報者が特定されないよう十分配慮しなければならない。

3 調査を行う所管課は、利害関係人の営業の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮しつつ、調査の進捗状況について公益通報者に適宜通知するとともに、調査結果は速やかに取りまとめ、その結果を遅滞なく通知するものとする。

(措置の実施)

第7条 所管課は、調査の結果、通報対象事実があると認めたときは、速やかに法令に基づく措置その他適切な措置(以下「措置」という。)をとらなければならない。

(措置の通知)

第8条 所管課は、前条の措置をとったときは、適切な法執行の確保、利害関係人の営業の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮しつつ、公益通報者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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浅口市公益通報に対する措置に関する要綱

平成20年3月25日 告示第19号

(平成20年4月1日施行)