○浅口市企業立地促進奨励金交付要綱
平成19年10月10日
告示第121号
浅口市企業立地促進奨励金交付要綱(平成18年告示第93号)の全部を改正する。
(通則)
第1条 浅口市企業立地促進奨励金(以下「奨励金」という。)の交付については、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)に定めるところによるほか、この告示の定めるところによる。
(1) 公的団体 県、浅口市、浅口市土地開発公社をいう。
(2) 公的団地 公的団体が造成し又は分譲している一団の産業団地をいう。
(3) 公的団地用地 公的団体から企業が直接取得(賃貸を含む。)した公的団地内の土地をいう。
(4) 民有地 公的団地用地以外の土地をいう。
(5) 製造工場 日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)分類表中大分類E―製造業の項目に掲げる製造業の用に供する工場をいう。
(6) 研究所等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 工業製品に係る研究所
イ バイオテクノロジーに係る研究所
ウ 光通信又は電気通信に係る研究所
エ ソフトウェアハウス
オ システムハウス
カ 高度情報処理産業に係る事業所
キ 高度な機械修理業に係る事業所
ク ディスプレイ業に係る事業所
ケ 非破壊検査業に係る事業所
コ デザイン業に係る事業所
サ 機械設計業に係る事業所
シ エンジニアリング業に係る事業所
ス その他浅口市における産業構造の高度化及び多角化に寄与するとして市長が認める研究所又は事業所
(奨励金)
第3条 市長は、市内への企業の立地を促進し、産業の高度化と雇用機会の拡大を図り、もって市民生活の安定と向上に資するため、市内の土地を取得又は賃借し、製造工場又は研究所等(以下「工場等」という。)を建設(新設又は増設をいう。以下同じ。)し、操業を開始した企業又は市内の既存の建物を取得し、工場等として操業を開始した企業に対して、予算の範囲内で奨励金を交付する。
(交付対象者)
第4条 奨励金交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、市内に工場等の建設又は既存の建物の取得(以下「建設等」という。)をしようとする者であって、別表第1の交付要件を満たすものとする。ただし、浅口市企業育成振興条例(平成18年浅口市条例第147号)第5条の規定による奨励措置を受けた者は除く。
2 前項の規定により計算した交付額に1万円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額を交付額とする。
(認定申請)
第6条 奨励金を受けようとする者は、認定申請書(様式第1号)を市長へ提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出期限は、原則として工場等に係る工事に着手する日の30日前までとする。ただし、工場等に係る工事を伴わない場合にあっては、操業の開始の日の30日前までとする。
(1) 暴力団(浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例第25号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)の統制下にある者
(2) 暴力団員等に該当する者
(3) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
3 第1項の認定工場等建設等中止(廃止)届出書を市長が受理したときは、認定通知は効力を失うものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により認定又は変更認定を受けたとき。
(2) 変更手続によることなく、認定された建設等の内容を変更したとき。
(3) この告示に違反する事実があったとき。
2 市長は、前項により認定又は変更認定を取り消したときは、書面により速やかに通知するものとする。
(交付申請)
第10条 認定企業は、認定工場等において操業又は事業を開始後1年6箇月以内に市長に対し、奨励金交付申請書(様式第6号)を提出しなければならない。
(交付申請の取下げ)
第12条 奨励金の交付の決定及び額の確定を受けた者(以下「奨励企業」という。)は、その交付の決定及び額の確定の通知を受けた日から起算して15日以内に奨励金交付の申請を取り下げることができる。
(指示事項の遵守)
第13条 認定企業又は奨励企業は、市長が事業報告を求めるなど奨励金の交付に関し必要な指示をした場合は、これに従わなければならない。
(奨励金の支払)
第14条 奨励企業は、奨励金請求書(様式第8号)により、市長に対し奨励金の支払を請求するものとする。
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに当該奨励企業に奨励金を支払わなければならない。
(交付決定及び額の確定の取消し)
第15条 市長は、奨励企業が次のいずれかに該当すると認められるときは、第11条の交付の決定及び額の確定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定及び額の確定を受けたとき。
(2) この告示に違反する事実があったとき。
(3) 正当な理由によることなく認定工場等の操業又は事業の開始後10年以内に営業を休止し、又は廃業したとき。
(奨励金の返還)
第16条 市長は、前条の規定により奨励金の交付の決定及び額の確定を取り消した場合において、既に奨励企業に対して奨励金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(加算金及び延滞金)
第17条 奨励企業は、前条の規定により奨励金の返還を命じられたときは、その命令に係る奨励金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該返還を命じられた奨励金の額に年10.95パーセントを乗じて得た額(以下「加算金」という。)を市に納付しなければならない。
2 奨励企業は、奨励金の返還を命じられ、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントを乗じて得た額(以下「延滞金」という。)を市に納付しなければならない。
3 市長は、前2項の場合において、やむを得えない事情があると認められる場合は、奨励企業の申請により加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産処分の制限)
第18条 奨励企業は、奨励金の交付の対象となった認定工場等を奨励金の交付の目的に反して使用し、譲り渡し、交換し、又は貸し付けようとするときは、奨励金の対象となった財産の処分承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、操業開始後10年を経過した場合又は減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)別表に定める耐用年数を経過した固定資産の処分についてはこの限りでない。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほかは、この告示の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年10月1日以降に認定するものから適用する。
附則(平成21年3月18日告示第25号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日告示第145号)
この告示は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第201号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の浅口市企業立地促進奨励金交付要綱の規定による認定を受けた事業に対する奨励金の交付については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
区分 要件 | 製造工場 | 研究所等 |
建設等の時期 | 新設 新たに土地を取得(又は賃借)し、工場等を建設する場合 土地取得後3年以内に建設に着手。ただし、既存の工場等にする隣接する民有地を取得し、新たに工場等を建設する場合は、増設に準じた取扱いとする。 | |
増設 既存の敷地内で新たに工場等を建設する場合 新設に係る土地取得後10年以内に建設に着手 | ||
既存建物の取得 土地及び建物取得後(土地については賃借含む)1年以内に操業を開始又は当該建物の改修に着手 | ||
面積 | 3,000m2以上 | 2,000m2以上 |
固定資産投資額 | 大企業 2億円以上 中小企業 1億円以上 | 大企業 2億円以上 中小企業 1億円以上 |
新規常用雇用 | 大企業 20人以上 中小企業 10人以上 | 大企業 10人以上 中小企業 5人以上 |
※ 公的団地用地の場合は、「建設等の時期」の要件に該当し、面積が1,000m2以上であれば交付要件を満たすものとする。
別表第2(第5条関係)
種類 | 設備奨励金 | 土地奨励金 | ||
使途 | 工場等の取得整備 | 土地の取得 | ||
奨励対象経費 | 認定工場等に係る設備投資(家屋及び償却資産)に要する経費 | 認定工場等に係る土地の取得に要する経費(一括分譲によるものに限る。) | ||
奨励金額 | 家屋に係る固定資産評価額に下欄の交付率を乗じて得た額 | 償却資産の取得額に下欄の交付率を乗じて得た額 | 土地に係る固定資産評価額に下欄の交付率を乗じて得た額 | |
交付率 | 新設 | 100分の2.5 | 100分の2.5 | 100分の1 |
増設 | 100分の1.25 | 100分の1.25 | 100分の0.5 | |
既存建物の取得 | ― | 100分の2.5 | 100分の1 | |
限度額 | 新設 | 1.5億円 | ||
増設 | 0.75億円 | |||
既存建物の取得 | 1.5億円 |
※ 表中「固定資産評価額」とあるのは、地方税法(昭和25年法律第226号)第410条第1項の規定により決定し、同法第411条の規定により固定資産課税台帳に登録されたものとする。