○浅口市指定学校変更に関する取扱要綱

平成19年11月1日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定に基づき、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う指定学校の変更について、必要な事項を定めるものとする。

(許可基準)

第2条 教育委員会が指定学校の変更を許可する基準は、別表のとおりとする。

(申請)

第3条 学齢児童又は学齢生徒(以下「児童又は生徒」という。)を指定学校以外の学校へ就学させようとする保護者は、指定学校変更申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、教育委員会へ提出しなければならない。

(許可)

第4条 教育委員会は、前条の申請があったときは、当該申請について審査し、第2条の許可基準のいずれかに該当し、かつ、教育上適当と認められるときは、指定学校の変更を許可することができる。

2 教育委員会は、前項の許可をしたときは、保護者及び児童又は生徒が就学する学校の校長に対し、指定学校変更許可書(様式第2号)により、その旨を通知するものとする。

(許可の取消し)

第5条 教育委員会は、前条により指定学校の変更の許可を受けた保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 申請内容が事実に相違していることが判明したとき。

(2) 申請事由が変更又は消滅したと認められるとき。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

指定学校変更許可基準

区分

許可要件

対象学年

添付書類

許可期間

転居

学期・学年の途中で他の学区へ転居した時

全学年

 

学期・学年末・卒業まで

住宅の新築等で転居予定がある時

全学年

建築確認書の写又は証明する書類

1年以内

身体的事情

指定学校に入級する特別支援学級がない時

全学年

 

卒業まで

家庭の事情

両親共働き(父子・母子家庭で親が就労している場合を含む)のため、下校後預かり先のある学区を希望する時

小学生

両親の勤務証明書(様式第3号)

児童預かり証(様式第4号)

卒業まで

特別な事由で居住地に住民登録できない時

全学年

実住所証明書

(町内会長・民生委員等の証明)(様式第5号)

事情解消日まで

地理的事情

通学路・町内会等地理的事情により、教育委員会が必要と認める時

全学年

 

卒業まで

中学生の部活動

新入学生徒で指定する学校に希望する部活動がない時

中学1年

入部誓約書(様式第6号)

卒業まで

その他

兄弟姉妹が別々の学校へ就学するようになった時

全学年

 

一方の事情解消日まで

いじめ・不登校、その他教育委員会が特に必要と認めた時

全学年

学校長副申書(様式第7号)等、教育委員会が必要と認める書類

卒業まで

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浅口市指定学校変更に関する取扱要綱

平成19年11月1日 教育委員会告示第7号

(平成19年11月1日施行)