○浅口市指定学校変更に関する取扱要綱
平成19年11月1日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定に基づき、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う指定学校の変更について、必要な事項を定めるものとする。
(許可基準)
第2条 教育委員会が指定学校の変更を許可する基準は、別表のとおりとする。
(申請)
第3条 学齢児童又は学齢生徒(以下「児童又は生徒」という。)を指定学校以外の学校へ就学させようとする保護者は、指定学校変更申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、教育委員会へ提出しなければならない。
(1) 申請内容が事実に相違していることが判明したとき。
(2) 申請事由が変更又は消滅したと認められるとき。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
指定学校変更許可基準
区分 | 許可要件 | 対象学年 | 添付書類 | 許可期間 |
転居 | 学期・学年の途中で他の学区へ転居した時 | 全学年 |
| 学期・学年末・卒業まで |
住宅の新築等で転居予定がある時 | 全学年 | 建築確認書の写又は証明する書類 | 1年以内 | |
身体的事情 | 指定学校に入級する特別支援学級がない時 | 全学年 |
| 卒業まで |
家庭の事情 | 両親共働き(父子・母子家庭で親が就労している場合を含む)のため、下校後預かり先のある学区を希望する時 | 小学生 | 両親の勤務証明書(様式第3号) 児童預かり証(様式第4号) | 卒業まで |
特別な事由で居住地に住民登録できない時 | 全学年 | 実住所証明書 (町内会長・民生委員等の証明)(様式第5号) | 事情解消日まで | |
地理的事情 | 通学路・町内会等地理的事情により、教育委員会が必要と認める時 | 全学年 |
| 卒業まで |
中学生の部活動 | 新入学生徒で指定する学校に希望する部活動がない時 | 中学1年 | 入部誓約書(様式第6号) | 卒業まで |
その他 | 兄弟姉妹が別々の学校へ就学するようになった時 | 全学年 |
| 一方の事情解消日まで |
いじめ・不登校、その他教育委員会が特に必要と認めた時 | 全学年 | 学校長副申書(様式第7号)等、教育委員会が必要と認める書類 | 卒業まで |