○浅口市森林土木事業分担金徴収条例

平成19年9月21日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、岡山県森林土木事業補助金交付要綱(昭和50年治第475号)並びに岡山県補助治山事業実施要領(昭和50年治第597号)により、市が行う事業の経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(徴収の範囲)

第2条 分担金徴収の範囲は、次の事業を実施する関係受益者とする。

(1) 林地崩壊防止事業

(2) 林地災害復旧事業

(3) 林地災害防止事業

(徴収の基準)

第3条 分担金は、前条に規定する事業に要する経費から国及び県の補助額を差し引いた額の2分の1とする。

(徴収の方法)

第4条 分担金は、事業着手前に徴収し、完成後事業費に異動を生じた場合は、精算するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

浅口市森林土木事業分担金徴収条例

平成19年9月21日 条例第25号

(平成19年9月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成19年9月21日 条例第25号