○浅口市在宅酸素療法者助成事業実施要綱

平成19年9月25日

告示第114号

(目的)

第1条 この告示は、在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障害者に対し、酸素濃縮器の使用にかかる電気料金の一部を助成することにより、経済的負担を軽減するとともに、社会復帰等の促進を図り、もって当該障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者は、市内に住所を有する者で、呼吸器機能障害3級以上の身体障害者手帳を所持し、かつ、現に在宅酸素療法を行っている者とする。

(助成額)

第3条 電気料金の助成の額(以下「助成金」という。)は、月額1,000円とする。

(登録の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浅口市在宅酸素療法者助成事業利用登録申請書(様式第1号)に身体障害者手帳の写し及び酸素濃縮器の使用を証する書類等を添えて、市長に提出しなければならない。

(登録の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに登録の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録の可否を決定したときは、浅口市在宅酸素療法者助成事業利用登録可否決定通知書(様式第2号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第6条 前条第2項の規定による登録承認の決定通知を受けた者(以下「受給者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、浅口市在宅酸素療法者助成事業利用登録事項変更届(様式第3号)により、遅滞なく市長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所等を変更したとき。

(2) 第2条に規定する条件に該当しなくなったとき。

(3) 医療機関に入院し、又は施設等に入所したとき。

(4) 死亡したとき。

(登録の抹消)

第7条 市長は、受給者が前条第2号第3号又は第4号に該当し受給者に該当しなくなったときは、登録を抹消するとともに助成金の交付を中止するものとする。

(助成期間)

第8条 助成金の交付期間は、第4条の登録申請を行った日の属する月の翌月から受給者でなくなった日の属する月又は当該年度の3月のいずれか早い月までとする。

(助成金の請求)

第9条 受給者は、助成金の支払を受けようとするときは、前期分(4月から9月まで)については9月末日、後期分(10月から3月まで)については3月末日までに浅口市在宅酸素療法者助成事業助成金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の支払)

第10条 市長は、前条の規定により助成金の請求を受けた場合は、その内容を審査し、適正であると認めたときは助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第11条 市長は、偽りその他の不正な手段により助成金を受けた者があると認めるときは、その者から既に支払った助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この助成金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(助成期間の特例)

2 第8条の規定にかかわらず、平成19年11月末日までに登録申請を行った者で、在宅酸素療法開始時期が平成19年10月以前のものの交付開始月は平成19年10月とする。

(平成21年3月25日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(助成期間の特例)

2 改正後の第8条の規定にかかわらず、平成21年4月末日までに登録申請を行った者で、在宅酸素療法開始時期が平成21年4月以前のものの交付開始月は平成21年4月とする。

画像

画像

画像

画像

浅口市在宅酸素療法者助成事業実施要綱

平成19年9月25日 告示第114号

(平成21年4月1日施行)