○浅口市土木委員規則
平成19年3月30日
規則第19号
浅口市土木委員規則(平成18年浅口市規則第94号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項の規定に基づき市の土木行政の円滑な運営を期するため土木委員を置く。
(名称、担当地区及び定数)
第2条 土木委員の名称、担当区域及び定数は、別表のとおりとする。
(委嘱及び任期等)
第3条 土木委員は、担当区域内の自治組織(自治組合、町内会等)から推薦された者のうちから市長が委嘱する。
2 土木委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 土木委員に欠員を生じたときは、第1項の規定に基づき、後任者を委嘱する。ただし、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 土木委員は、非常勤とする。
(職務)
第4条 土木委員は、次のとおりとする。
(1) 市の行う土木事業に協力すること。
(2) 土木・農業施設等の維持管理に協力すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める公共事業推進のために必要なこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
土木委員の名称 | 担当する地区 | 定数 |
金光地区土木委員 | 上竹東、上竹西、下竹、八重、道木、福永、駅胡麻屋、占見東、占見西、地頭下、佐方上、佐方中、佐方下、須恵、大谷西上、大谷西下、大谷東 | 17名 |
鴨方地区土木委員 | 鴨方―1・2・3、益坂―1・2、地頭上―1・2・3、本庄―1・2・3、小坂東―1・2・3・4、小坂西―1・2・3、深田―1・2、六条院西―1・2・3、六条院中―1・2・3・4・5、六条院東―1・2・3、駅前団地、みどりケ丘、鳩ケ丘 | 34名 |
寄島地区土木委員 | 寄島町 | 15名 |