○浅口市委託業務検査規程

平成19年6月7日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、浅口市が委託契約した測量及び建設コンサルタント業務(以下「委託業務」という。)に係る検査の実施について必要な事項を定め、もって検査の円滑かつ適正な執行を図ることを目的とする。

(検査員)

第2条 検査は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2の規定に基づき市長が命ずる職員(以下「検査員」という。)が行う。

(検査の種類)

第3条 検査の種類は、次のとおりとする。

(1) 完了検査 委託業務の完了に伴い、受託者から委託者へ委託業務に係る成果品の引渡しを行う最終段階の検査をいう。

(2) 中間検査 委託業務の作業途中段階において、発注者が契約内容の適正な履行について特に必要と認められる場合に行う検査をいう。

(検査の方法)

第4条 検査は、契約書、図面及び仕様書等に基づいて適正かつ厳正に検査を行わなければならない。

(検査の復命及び検査証の交付)

第5条 検査員は、完了検査を終了したときは委託業務完了検査復命書(様式第1号)により、市長に復命しなければならない。

2 検査員は、完了検査を終了したときは、委託業務完了検査済証(様式第2号)を受託者に交付しなければならない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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浅口市委託業務検査規程

平成19年6月7日 訓令第8号

(平成19年6月7日施行)