○浅口市工業団地開発検討プロジェクトチーム設置要綱
平成19年3月30日
訓令第5号
(設置及び目的)
第1条 「自立できる浅口市」をめざして、大規模工業団地の開発に当たって課題等を検討し共有するとともに、今後の円滑な事業執行を図ることを目的として、浅口市プロジェクトチーム規程(平成18年浅口市訓令第3号)第1条の規定に基づき、浅口市工業団地開発検討プロジェクトチーム(以下「検討チーム」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 検討チームは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を処理する。
(1) 工業団地開発及び関連する施策の検討に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織及び職務)
第3条 検討チームは、総括、副総括及び検討チーム員10名以内をもって組織する。
2 総括は、副市長、副総括は、理事をもって充てる。
3 検討チーム員は、職員の中から市長が任命する。
4 総括は、上司の命を受けて検討チームの事務を掌理し、検討チーム員を指揮する。
5 副総括は、総括を補佐し、総括に事故あるときは、副総括がその職務を代理する。
6 検討チーム員は、総括の命により所掌事務に従事する。
(会議)
第4条 検討チームの会議は、総括が必要と認めたときに招集し、これを主宰する。
(意見の聴取)
第5条 総括は、必要があると認めるときは、検討チーム以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(報告)
第6条 総括は、検討チームの検討結果を市長に報告するものとする。
(事務局)
第7条 検討チームの事務局は、産業建設部工業団地推進室において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月1日訓令第13号)
この訓令は、平成21年8月1日から施行する。