○浅口市環境衛生委員規則
平成19年3月30日
規則第21号
(目的及び設置)
第1条 環境衛生の普及徹底を図り、環境衛生行政の向上を目的として、環境衛生委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は、250人以内とする。
(委員の委嘱・任期)
第3条 委員は市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、任期途中において委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の任務)
第4条 委員の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 生活環境の保全に関すること。
(2) 環境美化に関すること。
(協議会)
第5条 委員相互の連絡と円滑な運営を図るために、協議会を設置する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。