○浅口市環境衛生委員規則

平成19年3月30日

規則第21号

(目的及び設置)

第1条 環境衛生の普及徹底を図り、環境衛生行政の向上を目的として、環境衛生委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、250人以内とする。

(委員の委嘱・任期)

第3条 委員は市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、任期途中において委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の任務)

第4条 委員の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 生活環境の保全に関すること。

(2) 環境美化に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的達成に必要なこと。

(協議会)

第5条 委員相互の連絡と円滑な運営を図るために、協議会を設置する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

浅口市環境衛生委員規則

平成19年3月30日 規則第21号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成19年3月30日 規則第21号