○浅口市国民健康保険出産育児一時金委任払実施要綱
平成19年3月30日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年12月27日法律第192号)第58条第1項及び浅口市国民健康保険条例(平成18年3月21日条例第125号)第4条第1項に規定する出産育児一時金(以下「一時金」という。)の支給に関し、浅口市国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が国内の病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)を受取代理人として一時金を事前に申請し、医療機関等が世帯主に代わって一時金を受領すること(以下「委任払」という。)により、被保険者が医療機関等の窓口において出産費用を支払う負担を軽減することを目的とする。
(対象者)
第2条 委任払を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 一時金の支給を受けることができる者
(2) 委任払に係る医療機関等の同意が得られる者
(3) 浅口市の国民健康保険税を滞納していない者。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(手続等)
第3条 この要綱による委任払の適用を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、浅口市国民健康保険条例施行規則(平成18年3月21日規則第102号)第18条の規定にかかわらず、浅口市国民健康保険出産育児一時金委任払申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に医療機関等の同意を得て、出産予定日を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、申請書の受付は出産予定日の1か月前の日からとする。
3 前項の規定による委任払の承認(以下「承認」という。)の通知を受けた医療機関等は、出産後速やかに、浅口市国民健康保険の被保険者に交付する出産費請求書(出産費用の総額(以下「費用額」という。)が記載されたもの)及び出生証明書類の写しを市長に提出しなければならない。
(申請事項の変更)
第5条 申請者は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに浅口市国民健康保険出産育児一時金委任払変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(承認の辞退等)
第6条 申請者は、承認を辞退しようとするときは、当該委任払を受任した医療機関等の同意を得て、浅口市国民健康保険出産育児一時金委任払辞退届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(承認の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに承認を取り消すものとする。
(1) 第2条の要件を満たさなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の届出であることが判明したとき。
(3) その他委任払を行うべきでないと市長が判断したとき。
2 市長は、前項の規定により承認を取り消したときは、所定の取消通知書により申請者及び医療機関等に通知するものとする。
(一時金の返還)
第8条 前条第1項の規定により承認を取り消した場合において、その取消しに係る一時金を既に交付しているときは、市長は申請者に対して当該一時金の返還を請求するものとし、申請者は当該一時金を返還しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月9日告示第126号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成23年4月8日告示第53号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月22日告示第61号)
この告示は、平成31年5月1日から施行する。