○浅口市介護保険利用者負担額減免に関する規則
平成19年3月27日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第50条及び第60条の規定による災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情による被保険者に適正な措置を講ずることによって、生活の安定を図ることを目的とする。
(1) 市内に住所を有する者であること。
(2) 減免を受けようとする要介護認定被保険者又は要支援認定被保険者(以下「要介護認定被保険者等」という。)及びその世帯員に市税の滞納がないこと。
(3) 天災その他特別な事情により、要介護認定被保険者等又は要介護認定被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者がその財産について著しい損害を受けたこと。
(減免の対象となる利用者負担額)
第3条 利用者負担額の減免について対象となる基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 減免の対象となる利用者負担額は、原則として減免の申請のあった日の属する月の初日以降に利用する介護サービス費又は介護予防サービス費に係る利用者負担額とする。
(2) 前号の場合において、災害若しくは介護保険施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条第1項又は第97条第1項に規定する特別の事情の事実発生後、直ちに申請できない特別の事情があると認められる場合はこの限りでない。
(3) 減免の対象となる利用者負担額と高額介護サービス費との適用関係は、減免の率が給付率に加算されて介護報酬の請求基礎となることから、減免後の利用者負担額に対して高額介護サービス費を適用するものとする。
(減免対象期間)
第4条 減免の対象となる期間は、当該被保険者の要介護認定又は要支援認定の有効期間の末日までとし、再申請を妨げない。ただし、通算して12か月を超えないものとする。
(端数計算)
第5条 減免利用者負担額は、10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。
(判定基準)
第6条 その属する世帯全員の収入を判定材料とする。
(1) 申請日現在の被保険者の住民基本台帳上の世帯構成員
(2) 申請日の属する年の前年の世帯全員の収入
(3) 申請日の属する年の世帯全員の収入見込額
2 収入の基準は次の各号によるものとする。
(1) 収入見込額については、世帯全員(住民基本台帳上)について聴取し、非課税年金(遺族年金・障害年金)・雇用保険収入については、証明書類を徴する。実務上、申請日の属する月を含む前3か月の世帯全員の収入を基に見込むものとする。
(2) 減免基準額については、生活保護基準額に関わる「最低生活費基準表」の1類・2類・老齢加算・障害者加算・母子加算・住宅扶助・教育扶助・収容保護基準・介護施設入所者加算を対象とする。
(3) 負債については、傷病、事業の廃止その他特別な理由により生じた借入金等を対象とし、住宅・車のローン等の返済は含まないものとし、当該借入金に係る借入残高証明書を徴する。
3 住宅、家財その他の財産については、生計維持者又は当該被保険者の所有のものを対象とする。
4 利用者負担見込額は、当該被保険者の要介護状態区分に応じた区分支給限度基準額に対する額とする。
(減免額及び率)
第7条 浅口市介護保険利用者負担減免取扱基準は、別表の浅口市介護保険利用者負担額減免取扱基準による。
(減免申請書の提出)
第8条 減免の申請は、浅口市介護保険利用者負担額減免申請書(様式第1号)によるものとする。
(審査及び決定)
第9条 市長は申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免の適否を決定して、その旨を申請者に浅口市介護保険利用者負担額減免決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(適用除外)
第10条 生活保護の適用を受ける者は、この取扱いを適用しない。
(他の減免制度との適用関係)
第11条 他の減免制度を適用されている者の取り扱いは次の各号のとおりとする。
(1) 特別養護老人ホーム旧入所措置者の利用者負担の特例により、利用者負担額減額の適用を受ける者は、当該特例による減免割合を超えて減免する場合に限り本減免を適用する。
(2) 「社会福祉法人等による利用者負担額軽減」は、本減免を適用した後の利用者負担額に対して2分の1の減免を行うものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月2日規則第24号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(浅口市介護保険利用者負担額減免に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第11条 この規則の施行の際、第11条の規定による改正前の浅口市介護保険利用者負担額減免に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月28日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の浅口市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の浅口市税条例施行規則、第4条の規定による改正前の浅口市国民健康保険税条例施行規則、第5条の規定による改正前の浅口市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の浅口市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第7条の規定による改正前の浅口市児童手当支給に関する規則、第8条の規定による改正前の浅口市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第9条の規定による改正前の浅口市母子保護の実施に関する規則、第10条の規定による改正前の浅口市助産の実施に関する規則、第11条の規定による改正前の浅口市老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第12条の規定による改正前の浅口市身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の浅口市支援費支給規則、第14条の規定による改正前の浅口市心身障害者医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の浅口市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第16条の規定による改正前の浅口市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則、第18条の規定による改正前の浅口市国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の浅口市診療報酬明細書等の開示に関する規則、第20条の規定による改正前の浅口市介護保険料減免及び徴収猶予に関する規則、第21条の規定による改正前の浅口市介護保険利用者負担額減免に関する規則、第22条の規定による改正前の浅口市介護保険要介護認定関係情報開示規則、第23条の規定による改正前の浅口市夜間花火規制条例施行規則、第24条の規定による改正前の浅口市行政財産使用料徴収条例施行規則、第25条の規定による改正前の浅口市道路占用料徴収条例施行規則、第26条の規定による改正前の浅口市公共下水道条例施行規則、第27条の規定による改正前の浅口市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則及び第28条の規定による改正前の浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第7条関係)
浅口市介護保険利用者負担減免取扱基準
軽減又は免除の割合 | |||||
要件 | 損害程度 合計所得金額 | 3/10未満 | 3/10以上5/10未満 | 5/10以上 | |
(1) 被災等 | 300万円以下であるとき | 軽減なし | 1/2 | 免除 | |
450万円以下であるとき | 〃 | 1/4 | 1/2 | ||
500万円以下であるとき | 〃 | 1/8 | 1/4 | ||
500万円を超えるとき | 〃 | 軽減なし | 軽減なし | ||
(2) 収入の減少 | 月平均収入見込額-月平均利用料見込額=月平均生活費 (月平均生活費/減免基準額)×100=A A:小数点以下切捨 | ||||
上記の式による計算A | 減免率 | 給付割合 | |||
~64以下 | 90% | 99/100 | |||
65以上~74以下 | 70% | 97/100 | |||
75以上~89以下 | 50% | 95/100 | |||
90以上~104以下 | 30% | 93/100 | |||
105以上~114以下 | 10% | 91/100 | |||
115以上 | 却下 | 90/100 | |||
上記の基準により、申請世帯の生活の状況、収入に占める利用料の割合等を考慮して総合的に決定する。 | |||||
(3) 上記以外 | 上記(1)・(2)に準ずる。 |